物権変動

gyuさん
(No.1)
DがE所有の乙土地を占有し取得時効期間を経過する前に、IがEから乙土地を買い受けた場合は、Iの登記がDの取得時効完成の前であるか後であるかを問わず、Dは登記がなくても、Iに対して当該時効による乙土地の所有権の取得を対抗することができる。

上記の問題、正解は○なのですが何故でしょうか。
取得時効完成後は登記がないと所有権の取得を対抗出来ないと認識していたので混乱しております。

どなたかご教示お願い致します!
2023.09.08 23:19
イスカイさん
(No.2)
時効完成時に物権変動が生じると考えます。
時効完成前に、EからIが乙土地を買い受けているため、時効完成時には、Iが乙土地の所有権を取得しています。そのため、時効の完成により(援用が必要ですが・・)、乙土地の所有権はIからDに移転することになります。そうすると、IとDは、物権変動の当事者となるため、Dにとって、Iは177条の「第三者」には該当しません。そのため、Iが登記を具備しているか否かにかかわらず、Dは、登記がなくてもIに乙土地の時効取得を主張できます。
なお、IがEから時効完成後に譲り受けた場合には,時効完成時の乙土地の所有者はEであるため、DはEから時効により乙土地の所有権を取得することになります。また、IもEから乙土地を買い受けているため、DとIとは、Eから乙土地を二重に譲り受けたことになります。従って、DとIとは、177条の「第三者」の関係となるため、両者の優劣は、登記具備の先後により決せられることになります。
2023.09.09 00:07
ロースクール生さん
(No.3)
gyuさんへ

取得時効完成「後に登場した第三者」には、
登記がないと所有権の取得を対抗出来ないですね(177条)

一方、Iさんは時効完成「前に登場した第三者」ですから、
所有者だったEさんと同視できるのです。

占有者のDさんがEさんに対して時効取得を主張するにあたってDさんに登記なんて必要ないでしょ?
それと同じ理論だと思います。

ラストスパート頑張ってくださいね。
遠くから応援しております!
2023.09.09 00:15
ヨンタンさん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.09.09 06:29)
2023.09.09 00:17
neko_kyleさん
(No.5)
IはDの取得時効が完成するまえに所有権を得ているので、IとDの関係は当事者の関係で第三者の関係ではありません。DはIの土地を占拠していると考えたらいいです。
登記は第三者に対抗するツールなので上のように当事者の関係では意味ありません。
DはIの土地を自分のものであるかのように占拠しているわけですから、登記とか言ってる前に占拠をやめさせるなければなりません。
仮にIがEから所有権を取得したのがDの取得時効の完成後だったときは第三者の関係(対抗関係)になるので登記がある方が所有権を主張できます。
2023.09.09 00:19
ヨンタンさん
(No.6)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.09.09 07:29)
2023.09.09 07:27
ヨンタンさん
(No.7)
gyuさん、便乗失礼致します。

問題文
「DがE所有の乙土地を占有し取得時効期間を経過する前に、IがEから乙土地を買い受けた場合は」
とあるので、
① Iの購入は時効完成前と解釈しました。

IがEに代わって新しい土地の所有者になったと考えると、購入前に第三者だったIは、購入後には第三者ではなく、当事者となる。言い換えると、対抗関係が消える。
時効完成後にDはIに登記なしで所有権を主張できる、
と理解しています。

本題です。  
先述の①のとおり、時効完成前に購入していても、IはDの時効取得後に第三者なったと解釈するのでしょうか。
その場合、先に登記をした方が勝ちのはずですが、問題文には「Dは登記がなくても所有権を対抗できる」とあります。  
どうしてでしょうか。教えて頂ければ幸いです。
2023.09.09 08:10
通りすがりさん
(No.8)
補足

>IがEに代わって新しい土地の所有者になったと考えると、
>購入前に第三者だったIは、購入後には第三者ではなく、当事者となる。
>言い換えると、対抗関係が消える。

購入前の当事者:DとE(登記)
購入後の当事者:DとI(登記)

購入前のIは、当事者でも第三者でもありません。
対抗問題にIは登場しない。

>先述の①のとおり、時効完成前に購入していても、
>IはDの時効取得後に第三者なったと解釈するのでしょうか。

第三者にはなりません。なぜなら、DもIは当事者だからです。
(援用された時点で、Dは不法占有→所有権者で、Iは所有権者→不法占有になります。)
ただし、再度の取得時効は妨げません。

もし、時効の起算点を好きに移動できるとどうなるか考えてみればおのずと答えがでてくると思います。

ここでは説明を省きます。
2023.09.09 20:40
ヨンタンさん
(No.9)
通りすがりさん
  
Iが時効完成前に登記をしても時効によって所有権はDに移り、時効完成後に登記をしてもIは無権利者なので、登記の前後に関わらずDは登記なしでもIに所有権の取得を対抗できる、と理解いたしました。

自分の的外れな説明に対して、丁寧に解説して頂き恐縮致しております。
どうも有難うございました。
2023.09.09 21:15
まっぴさん
(No.10)
「Iの登記が~問わず」の一文に意味がないけど、
誤読を誘うために埋め込まれているんですね。
ここを削除して読めばとってもシンプルです。
2023.09.09 22:15
gyuさん
(No.11)
皆様丁寧でわかりやすい解説ありがとうございます✨
2023.09.23 00:49

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