国土利用計画法について
・ある土地が市街化区域と市街化調整区域にまたがって位置している場合で、市街化区域に属する部分1500平米をAに、市街化調整区域に属する部分3000平米をBに売却した場合、AもBも事後届出が不要ということは、なんとなく想像できるのですが、事前届出の場合は届出が必要なのでしょうか?全体で4500平米となるので、市街化区域基準で考えるのであれば届出が必要な面積、しかし市街化調整区域基準で考えると届出不要な面積とも考えられます...正解わかる方ご教示願います!
・都道府県をまたぐ場合の許可要否についても気になってしまいます>< 東京と神奈川にまたがる市街化区域の土地5000平米があったとします。これを分割してAには東京と神奈川それぞれに属する部分4000平米(東京1500神奈川2500)を売却し、Bには東京にのみ属する1000平米を売却した場合、Bは事後届出が不要だと思いますが、Aは神奈川県にのみ事後届出をすればいいのでしょうか?またこれが事前届出であった場合は両県に届け出が必要という認識でいいのでしょうか?
どなたかお助け願います><
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