国土利用計画法について
orzさん
(No.1)
・都道府県をまたぐ場合の許可要否についても気になってしまいます>< 東京と神奈川にまたがる市街化区域の土地5000平米があったとします。これを分割してAには東京と神奈川それぞれに属する部分4000平米(東京1500神奈川2500)を売却し、Bには東京にのみ属する1000平米を売却した場合、Bは事後届出が不要だと思いますが、Aは神奈川県にのみ事後届出をすればいいのでしょうか?またこれが事前届出であった場合は両県に届け出が必要という認識でいいのでしょうか?
どなたかお助け願います><
2023.09.08 23:11
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