平成21年問2の②について

ととさん
(No.1)
Bが自らを売主Aの代理人Bと表示して
買主Dとの間で締結した売買契約について
Bが未成年であったとしても
AはBが未成年であることを理由に取り消す事はできない

とありますが、確かにBD間との契約が有効なのは分かるのですが、AB間では未成年である場合、法定代理人の許可なくした契約は取り消しできますよね?

この問題の取り消しがAB間のことなのかBD間での取り消しの事なのかわからなくなってしまいます💦

買主Dとの間で締結した売買契約について

の文言に着目して考えたら良いのでしょうか?
2023.09.09 11:42
mmmmmさん
(No.2)
AがBに代理権を与えている任意代理になるので、「未成年者であることを理由に」取り消すことはできません。

Cさん「Aが取り消したいって?あなた、Bが未成年者ってわかって代理権持たせたんでしょ!」

法定代理権で、制限行為能力者が代理人となっている場合は、その保護されている範囲で取り消すことが可能です。
2023.09.09 13:53

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