弁済業務保証金に関する令和4年度試験問41選択肢エについて

ちゃーりーさん
(No.1)
令和4年度試験  問41 選択肢エについてなのですが、
問題文
エ  保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内において弁済を受ける権利を有する。

が誤りとなっており、解説には"弁済業務保証金分担金の額に相当する額ではなく〜"と解説されております。

問題文には一言も弁済業務保証金分担金という記載がなく、弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内というのは営業保証金に該当する額だと考えていたのですが、間違っているのでしょうか。

保証金分担金という記載がないのにも関わらず、それを保証金分担金だと判断するポイントなどはありますでしょうか。

この系統の問いでいつも判断に迷います。
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授いただけると嬉しく思います。
2023.09.09 22:11
りすやまさん
(No.2)
こういう問題は私も紛らわしいと常々思います。


この場合、だれが「弁済業務保証金分担金」を納付するか?を考えます

この場合、社員が納付します。

では問題文の「弁済業務保証金」は誰が納付するのか?

そうすると社員じゃないですよね?

こんな解釈でどうでしょうか?
2023.09.10 00:21
横入りさん
(No.3)
保証協会の社員になると 本来は自分で供託しなければいけない(準備しなければならない)営業保証金を社員 みんなで細かく分担して「準備した」ことと同じにしているということではないんですか?
トラブル さえなければ 使われない営業保証金をずっと供託したままにしておくより、何かあったら 社員全体の問題として処理するような 約束のもとで 保証協会に入るんではないでしょうか。
いざ還付のときは「保証協会がいったん肩代わりして、営業保証金の範囲までは払ってくれますよ。お客様は安心してくださいな。」ということでは?
2023.09.10 00:51
bakudai208さん
(No.4)
横から失礼します。。。

保証協会の社員である宅建業者と取引した場合、
弁済業務保証金から弁済を受けることができる「限度額」は、

→「当該社員が社員でないとしたならば、その者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内」
(宅建業法64条の8第1項)となっています。

  ✖「社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内」
    ↑肢の文章が間違っているので回答は✖だと思います。
2023.09.10 14:25
Mmegさん
(No.5)
>保証金分担金という記載がないのにも関わらず、それを保証金分担金だと判断するポイントなどはありますでしょうか。

『当該社員』が納付した弁済業務保証金の額、とあります。
当該社員(=この件に該当する1社員)が納付した額がいくらなのか考えてみてください。
2023.09.11 07:39

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