平成30年問2肢3について

あきちゃんさん
(No.1)
双方代理についての問題について、
Aの許諾の有無に関わらずという条件があるため双方代理が可能になる場合もあるよね、という解説ですが、
Cの許諾について触れられていないため、Cの許諾を確認しない以上は無効だと思うのですが、いかがでしょうか。

Aの許諾の有無に関わらず、Cの許諾がない以上は無効ですよね?
書いていないCの許諾はある場合ない場合どちらも考えるのが問題だと言われれば、
Aの許諾の有無に関わらずという、Aの許諾のみ有無は問わない事にする条件文が不自然だと思いますが…。

一応修正依頼とさせて頂きますが、
御詳しい方からご助言頂けますと幸いです。
2023.09.08 10:31
通りすがりさん
(No.2)
問題文・肢・解説を見ていないので、なんとも言えませんが、
108条1項ただし書きに該当すれば、本人の承諾は不要でも有効な代理が可能です。

108条
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2  前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2023.09.08 12:53
あきちゃんさん
(No.3)
通りすがりさん

コメントありがとうございます。
私は一問一答をやっていてですが、本問は以下の通りです。
-------------------------------------
Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果は当然にAに帰属する。
AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。
BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。
AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。
-------------------------------------

ご指摘頂きました但し書きからすると、
新規の契約行為をしている事から債務の履行ではもちろんないため、
あらかじめ承諾を得る必要があるかと思いますが、

Cの承諾を得たとは一言も触れていないためやはり原則通り無権代理で無効ではないでしょうか。
2023.09.08 13:42
通りすがりさん
(No.4)
>Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、
>Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、
>本件契約の効果は当然にAに帰属する。
Aに帰属しない
本ケースでは無権代理に該当します。

107条  代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

>AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、
>Bは有効に代理権を取得することができない。
Bは代理権がある。
授与後に補助開始になっても、代理権は消滅しない

>BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、
>Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。
承諾の有無にかかわらず、無効とはならない。
承諾がある場合→有効な代理になる(契約も有効)
承諾がない場合→無権代理になる(契約は有効)

宅建の場合は、無権代理は「無効」となっているかもしれませんが、
正確には、「契約(債権)は有効だが、効果が本人に帰属しない。」
契約が有効だから、債務不履行による解除や損害賠償といった行為が可能になります。

108条  同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2  前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

>AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、
>その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。
正しい
111条1項2号→113条

相手方は、催告権(114)、取消権(115)、解除および損害賠償(117)が行え、
さらに、表見代理(112)も適用範囲になる。

111条  代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
二  代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。

112条  他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

113条  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

114条  前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

115条  代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

117条  他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2023.09.08 14:18
あきちゃんさん
(No.5)
------------------------------------------------------
>BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、
>Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。
承諾の有無にかかわらず、無効とはならない。
承諾がある場合→有効な代理になる(契約も有効)
承諾がない場合→無権代理になる(契約は有効)
------------------------------------------------------

Cの双方代理に対する承諾の有無が不明のため無権代理ではないでしょうか。
あくまで承諾があった場合のみの但し書きという理解が間違っていますが…?
2023.09.08 15:05
通りすがりさん
(No.6)
>Cの双方代理に対する承諾の有無が不明のため無権代理ではないでしょうか。
>あくまで承諾があった場合のみの但し書きという理解が間違っていますが…?
時系列を整理します。
①AがBに代理権を付与した。
②CがBに代理権を付与した。
  →この時点でBが双方代理に該当するため。Cの承諾は得ていると考えると思われる)
③その後、Aの承諾があるかだと考える。
この前提で問題を読んでみてください。

補足
>宅建の場合は、無権代理は「無効」となっているかもしれませんが、
>正確には、「契約(債権)は有効だが、効果が本人に帰属しない。」
「契約(債権)は有効でも無効でもなく、契約の効果が本人に帰属しない。」
2023.09.08 17:23
臨時講師さん
(No.7)
あきちゃんさん

>Cの許諾について触れられていないため、Cの許諾を確認しない以上は無効だと思うのですが、いかがでしょうか。
>Aの許諾の有無に関わらず、Cの許諾がない以上は無効ですよね?

これが間違いです。本肢では、Cの許諾の有無については触れられていないのでCについては許諾不明として考えます。
よって、Aがあらかじめ許諾していた場合は、Cの許諾次第で有効となる余地がありますので、
本肢は誤りとなります。
2023.09.09 00:32
まっぴさん
(No.8)
素直に読めば3の肢は明らかにバツでしょう。
消去法でも安易にありつけます。
Bランク難易度の問題特有の「わざと文章欠落パターン」ですね。
2023.09.10 15:56
横入りさん
(No.9)
(通りすがりさん  ありがとうございます。コピーさせていただきました。)
「Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し」たのですから本人=A  代理人=Bですよね。そのあと代理行為を行うのですが、
108条
同一の法律行為について、(代理人Bが)相手方の代理人(=Cの代理人)として、又は当事者双方の代理人(=AとCの当事者双方の代理人)としてした(代理人Bの)行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人(=A)があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2  前項本文に規定するもののほか、代理人(=B)と本人(=A)との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人(=A)があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

つまり相手方Cの許諾は必要ありませんが・・・。(Cの許諾が不明でもなんでもよいのです。)
      Aがあらかじめ許諾してあれば代理権を有しない者がした行為とはみなされない。
2023.09.11 14:42

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド