平成28年問7 賃料の減額について

しいたけさん
(No.1)
平成28年問7 肢ア について
>AのBに対する賃料は、甲建物の滅失した部分の割合に応じ、当然に減額される。
とありますが解説の条文にあるとおり、減額される賃料は建物の滅失割合ではなく使用収益出来なくなった割合なのでこの選択肢は×だと思います。

建物の滅失した割合より使用収益出来なくなった部分の割合のほうが大きい場合は選択肢では条文より少ない額しか減額されないのでこの点でおかしいと思いました。

改正前には無かった使用収益という文言が入ったのは滅失割合より使用収益出来なくなる部分の割合のほうが大きくなることが想定されていたからではないんですか?

ただ、投稿する前に過去問題集や他のサイトで調べたのですが、どこもこのような表現になっており正直自信がなくなってきました。
管理人さんにも見ていただきたいので修正依頼にしていますがこの点他の方はどう考えているのでしょうか?
よかったらお聞かせください。
2023.09.08 02:05
Mmegさん
(No.2)
>建物の滅失割合ではなく使用収益出来なくなった割合

これはやや不正確かなと。

611条1  抜粋
「賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった【部分】の割合に応じて、減額される。」
とあります。
【使用収益】とは何かというと、居住用の場合、【住む】ということ、事業などしていればその建物内で仕事、作業などもあるでしょうが、基本的に建物の使えなくなった部分からの算出と考えていいと思うのですが、いかがでしょうか。
2023.09.08 09:41
しいたけさん
(No.3)
コメントありがとうございます。

宅建試験では特別な言及がない限り原則を聞いているのであって、例外は聞いていないというのもあると思います。

ただ、この問題では「当然に」という文言が入っていて、これには「なんら手続きなく」という意味の他に「法律上あたりまえに」という意味も含まれると思ったので、基本的にというだけでなく例外も含めて考慮するのだと思いました。

例えば店舗の一部が滅失したことにより建物の倒壊の危険がある場合は、建物の全部が使用収益出来なくなりますし、
逆に店舗の一部が滅失したとしても店舗全体として変わらず営業を続けられるなら使用収益出来なくなったとは言えません。

このような場合を考えられるなら「法律上当たり前に」とは言えないのではないでしょうか。
最初にここがすごい引っ掛かりました。

あとイメージとして「使用収益」が「滅失」と繋がらないんですよね。
「滅失」した場合確かに「使用収益」出来なくなったと言えると思いますが、「使用収益」出来なくなったものを「滅失」したとは言わないじゃないですか
これを入れ換えてしまうのは違和感があります。

…といろいろ言いましたが改正の趣旨で、
>素案は、賃借物の一部が滅失等した場合に、その部分の賃料が当然減額することとするものである。(民法部会資料69A)
と書かれていたので多分私の主張は通らないんでしょうね。
うーんもやもやする……。
2023.09.08 14:17
イスカイさん
(No.4)
出題当時の民法では、「滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる」と定められていたので、賃借人が減額の請求をしなければ減額されませんでした。そのため、「当然に」減額されるわけではないので、誤りということで問題はありませんでした。しかし、現行法では、「減額される」と改正されたため、「当然に」の部分は正しいということになりました。ただ、減額されるのは、改正により、「滅失したとき」に限定されず、「滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合」にその範囲が拡大されたため、「滅失した部分の割合」という、滅失に限定した表現になっている本選択肢は、厳密には、誤りとすべきかもしれません。
2023.09.09 10:56

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