報酬について
orzさん
(No.1)
①『必要経費』と②『低廉な空家等の売買・交換の媒介・代理における特例』の判断に苦戦しております。
みん欲し参考書を読んでおりますが、
①『必要経費』については原則請求できないが例外的に請求できるものがあると記載されております。この例外に関しては売買代金額等に制限はないようです。また売買・交換or貸借に関しても制限がないので、どちらの場合でも請求ができると理解しております。
一方②『売買・交換の媒介・代理における特例』では400万以下という金額制限が出てきます。こちらは売買・交換に限定されているようです。また売り主からしか受け取れないという制限があります。
ここで疑問なのが、①と②がバッティングするようなパターンはどっちで適用可否を判断するのか?ということです...
そもそも貸借の場合であれば②を考える必要はなく、①のみ適用可否を判断すればいいということまでは分かりました。
が、仮に
A:売買代金\500万の契約を成立させて場合、②が適用されるため、①はそもそも適用不可ということでしょうか?売り主からの特別の依頼で支出した経費や広告費も請求不可ということでしょうか?
B:売買代金\400万以下の契約の際に買主からの特別の依頼で支出した経費は②の考えのもと適用はできず、①も適用ができないということでしょうか?
かなり混乱しております。とんちんかんな質問で恐縮ですが、どなたかご教示いただけますと幸いです。
2023.09.03 05:57
管理人
(No.2)
一方、低廉な空家等の売買・交換の媒介・代理における特例は、業者側から依頼者(売主に限る)に説明して、同意を得た上で一定額を報酬に上乗せできるものです。
両者は別の規定であり、併用可能だと理解しています。②が適用可能なときには②で報酬限度額を上乗せし、かつ、依頼者である売主から特別の広告等の依頼があれば、その実費を請求できます。
2023.09.04 15:27
orzさん
(No.3)
ありがとうございました!
理解ができました!
2023.09.05 04:53
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