保証協会について
あひるさん
(No.1)
弁済業務保証金も主たる事務所の供託所だとばかり思っておりました。令和四年の過去問を解いていて気づきました。頭がこんがらがってきました。
2023.09.01 18:44
おにぎりさん
(No.2)
『弁済業務保証金分担金』とは、保証協会に加入する宅建業者が保証協会に納付するお金です。
その後受け取ったお金を保証協会が『弁済業務保証金』として法務大臣及び国土交通大臣が定める供託所に供託します。
保証協会に加入すれば間に入ってくれるので直接宅建業者が供託所とやりとりする必要はありません。
また、営業保証金は有価証券での納付も認められますが、保証協会に加入した宅建業者が保証協会に納付する弁済業務保証金負担金は有価証券では納付はできません。
2023.09.01 19:17
管理人
(No.3)
宅建業者が営業保証金を供託する先は、その宅建業者の本店最寄りの供託所です。
2023.09.01 22:11
あひるさん
(No.4)
2023.09.02 00:05
おにぎりさん
(No.5)
2023.09.02 11:03
あひるさん
(No.6)
2023.09.02 20:00
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