保証協会について

あひるさん
(No.1)
どなたか教えてください。営業保証金の供託所と弁済業務保証金の供託所は違いありますか。
弁済業務保証金も主たる事務所の供託所だとばかり思っておりました。令和四年の過去問を解いていて気づきました。頭がこんがらがってきました。
2023.09.01 18:44
おにぎりさん
(No.2)
『営業保証金』とは、保証協会に加入していない宅建業者が、直接主たる事務所(本店)の最寄りの供託所(法務局)に供託所しなければなりません。
『弁済業務保証金分担金』とは、保証協会に加入する宅建業者が保証協会に納付するお金です。
その後受け取ったお金を保証協会が『弁済業務保証金』として法務大臣及び国土交通大臣が定める供託所に供託します。
保証協会に加入すれば間に入ってくれるので直接宅建業者が供託所とやりとりする必要はありません。
また、営業保証金は有価証券での納付も認められますが、保証協会に加入した宅建業者が保証協会に納付する弁済業務保証金負担金は有価証券では納付はできません。
2023.09.01 19:17
管理人
(No.3)
保証協会が弁済業務保証金を供託する先は、法務大臣及び国土交通大臣が定める供託所(=東京法務局)です。
宅建業者が営業保証金を供託する先は、その宅建業者の本店最寄りの供託所です。
2023.09.01 22:11
あひるさん
(No.4)
おにぎりさん、管理人さん、お忙しい中回答いただきありがとうございました。今まで勘違いをしておりました。今回確認できて本当に良かったです。
2023.09.02 00:05
おにぎりさん
(No.5)
あひるさん、供託場所のひっかけは過去問を解いていて多いので気をつけましょうね。
2023.09.02 11:03
あひるさん
(No.6)
まんまとひっかかっておりました。いま気づけて良かったです。過去問全然解いてなかったのでどんどん解かないとダメですね。
2023.09.02 20:00

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