用途地域外の駐車場

おにぎりさん
(No.1)
用途地域内の土地は道路、公園、河川、広場、水路を除き
原則全て宅地扱いということは『農地』『青空駐車場』『立体の駐車場』も宅地扱いでしょうか?

用途地域外では、『農地』『青空駐車場』『立体駐車場』は宅地にあたりますか?
立体駐車場は柱があるから宅地扱いかなと混乱してきました。
わかる方教えて下さい。よろしくお願いします。
2023.09.01 09:46
さん
(No.2)
宅地とは既に建物が立ってる土地又は建物を建てる目的の土地のことを言います!(用途地域内なら全て宅地)
農地や青空駐車場は建物じゃないので宅地じゃないですね!
引っ掛け問題でソーラーパネルや資材置き場も出てくるので要注意!
2023.09.02 04:04
臨時講師さん
(No.3)
以前の2542の投稿で宅地の定義についての質問があり、そこでも回答しましたが、

宅地の定義は3つあるので、一つでも当てはまれば宅地です。
わかりやすく考えるには、まず日本の土地を用途地域と用地地域以外の土地に分けます。

1.用途地域内では道路・公園・河川・広場・水路の用地以外を宅地とします。(宅地の範囲が広い)
よって『農地』『青空駐車場』『立体の駐車場』の敷地はすべて宅地となります。

2.用途地域以外の土地では建物の敷地に供せられる土地を宅地とします。(宅地の範囲が狭い)
よって『農地』『青空駐車場』は宅地ではなく、『立体の駐車場』は建物ですのでその敷地は宅地です。

3.上の1.2において宅地に当たらないとされる土地だとしても、用途地域の内外を問わず建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地は宅地とします。
よって2.において宅地とならない『農地』『青空駐車場』でも、建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた場合は宅地となります。
2023.09.02 10:31
おにぎりさん
(No.4)
俺さん、臨時講師さん、ありがとうございます。
わかりやすく助かりました。今後ともよろしくお願いします。
2023.09.02 11:02

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