平成27年問33について
610さん
(No.1)
イ 店舗用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1ヶ月20万円(消費税相当額を含まない)権利金500万円(返還されないもの)で契約を成立させ、貸主と借主双方から22万5000円を報酬として受領した。
違反しない
権利金の計算は納得したのですが、双方媒介の時は合計で借賃1ヶ月分(22万5000円)しか報酬受領できないのではなかったのでしょうか?
説明がヘタクソなので分かりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします
2023.09.01 15:12
あるぱかさん
(No.2)
ただし、「居住用建物以外」の貸借では「権利金等の授受」の有無によって報酬限度額が変わるので注意が必要です。
「居住用建物以外」の貸借では権利金等の授受がある場合、権利金等の額を売買代金とみなして報酬計算をし、その額と1ヶ月分の1.1倍の借賃とを比較して高い方を報酬限度額とすることができます。
貸借の媒介の問題が出た場合は、以下2点を確認すると解きやすいと思います。
★「居住用建物」か「居住用建物以外」か
→居住用建物であれば通常の計算、居住用建物以外なら権利金の授受を確認
★権利金等の授受がある場合は「返還されないもの」か否か
→返還されないものならば、権利金等の額を売買代金とみなして報酬計算
返還されるものの場合は、借賃1ヶ月分+消費税10%。となります。
選択肢イは「店舗用建物」なので、「居住用建物以外」に該当します。
貸主と借主双方から媒介を依頼されているため、①、②を比較して高い方を報酬限度額とすることができるということになります。
①権利金500万円(返還されないもの)を売買代金とみなして報酬計算
②1ヶ月分の1.1倍の借賃
以下は解説の通りですが、
①500万円×3%+6万円=21万円×1.1(消費税)=23.1万円×2(双方から媒介なので)=46.2万円
②20万円×1.1=22万円
①と②なら46.2万円の方が高いため、最大で46.2万円が報酬限度額になるということになります。
今回は「貸主と借主双方から22万5000円を報酬として受領した。」なので、合計45万円
46.2万円>45万円で上限額より少ないので違反しないという結論となります。
2023.09.01 16:18
610さん
(No.3)
双方媒介の時は借賃1か月分(22万5000円)が限度でなく、双方から借賃1か月分(22万5000円✕2=45万円)を報酬として受け取れるのでしょうか?
2023.09.01 21:59
管理人
(No.4)
居住用以外の建物の貸借で権利金の授受がある場合には、【貸借の報酬額の規定の一切を無視して】その額で売買があったものとみなして報酬額を計算します。売買の取引で両手媒介であるときは、それぞれから「税抜き売買代金×3%+6万円」を受け取れますよね。なので、双方から22万5,000円を受領することができます。
2023.09.01 22:07
610さん
(No.5)
自分もまだまだ宅建業法が完璧とは言えないので、更に勉強しようと思います
2023.09.02 11:18
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