35条書面について

アールさん
(No.1)
売買において宅建業者でない売り主と宅建業者である買主が、媒介業者を介さずに契約を締結する場合、重要事項の説明が行われないというのは理解できました。そうなるとそもそも35条書面の交義付務はなくなるのでしょうか?
良くわからなくなってしまいました。どなたかよろしくお願い致します。
2023.08.28 01:36
あいうえおさん
(No.2)
宅建業に当たる行為には、売買、交換、媒介の他、反復継続と不特定多数との取引が必要になります。
そもそも、宅建業者ではない売主ということは、それらの行為に当たらない売買=宅建業に当たらないということになるので、宅建業法の適用もないので、交付もいらないです。
2023.08.29 13:14
アールさん
(No.3)
あいうえおさん
確かにこういう事例は単発で、ほぼ反復ではないですね。その為、交付義務はなしということでスッキリしました。
ありがとうございます!
2023.08.30 11:42

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