35条書面について
アールさん
(No.1)
良くわからなくなってしまいました。どなたかよろしくお願い致します。
2023.08.28 01:36
あいうえおさん
(No.2)
そもそも、宅建業者ではない売主ということは、それらの行為に当たらない売買=宅建業に当たらないということになるので、宅建業法の適用もないので、交付もいらないです。
2023.08.29 13:14
アールさん
(No.3)
確かにこういう事例は単発で、ほぼ反復ではないですね。その為、交付義務はなしということでスッキリしました。
ありがとうございます!
2023.08.30 11:42
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