数量、権利に関する契約不適合

dattさん
(No.1)
数量・権利に関する契約不適合にかかる請求権は、消滅時効にかかる  と解説されていました。
品質に関する契約不適合にかかる請求権は消滅時効対象外ということでしょうか。(それは何故?)
消滅時効の説明と併せても、いまいち納得しきれていません。
ご教示いただけると幸いです。
2023.08.27 21:45
かつての合格者さん
(No.2)
dattさんへ

この辺は、受験生の中でも差が付くところですね。
他の方が回答しておられないので書き込みさせて頂きます。

数量・権利に関する契約不適合にかかる請求権が消滅時効にかかるのに
品質に関する契約不適合にかかる請求権が消滅時効対象外だとおかしいですよね?
世の中で一番多いトラブルは品質に関する問題(不良品)だと思います。

種類や品質について契約不適合があった場合(562条)、
まず、不適合を知った時点(引渡時からではなく)から1年以内に
売主に「通知」する必要があります(566条)。
ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、
又は重大な過失によって知らなかったときは、期間の制限を受けません(同条但書)。

その上で、「請求」については、
買主が契約不適合の事実を知った時(主観的起算点)から5年、売買目的物の引渡しを受けて(客観的起算点)から10年で消滅時効にかかります(166条1項)。

この2段階構成について私見を述べさせていただくと、
数量や権利に問題があった場合に比べて、
品質に関するトラブルの場合、
損害額の算定やその根拠を示すのにある程度の時間が必要になることから、
その前にまず、「通知」だけでもしておきなさいという制度なのだと感じました。

民法の核は債権法です。
このあたりの理解度が得点に影響を与えます。
高得点者は必ず理解しているところです。

条文を確認の上、確りと理解しておく必要があります。

残り48日、悔いの残らぬよう頑張ってくださいね。
遠くから応援しております!
2023.08.28 10:42
dattさん
(No.3)
かつての合格者さま

ご返信遅くなりすみません。
非常にご丁寧かつ詳細に解説いただき誠にありがとうございます!
私の疑問のキーとなっていた箇所がすごく鮮明になった気がしました。

解説や教科書だけでなく、条文理解が重要と改めて感じますね(汗
嬉しいお言葉もありがとうございます。

悔いの無いよう頑張ります!
2023.08.28 23:56

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