8種制限  手付けについて

おにぎりさん
(No.1)
相手が着手するまでは
宅建業者は倍額に
業者でない相手は放棄で解約できますが

業者でない買主が着手すると
売主である業者は解約できなくなりますが
業者が着手すると素人である買主も解約できませんか?

何かとこんがらがってしまってわからなくなりました。
2023.08.27 00:25
りすやまさん
(No.2)
初学者です

まず、手付金による解除できる前提は「相手方が履行に着手するまでの間」ということです。

ここで、自分が買主の立場
いくら買主が履行に着手していても
売主が履行に着手してなければ解約はOKとなります。

>業者でない買主が着手すると
>売主である業者は解約できなくなりますが
>業者が着手すると素人である買主も解約できませんか?

自分が買主の立場であれば、業者が着手した時点で手付金による放棄
は不可となります。

解約はできるでしょうが、損害賠償になるでしょうね。
2023.08.27 01:25
管理人
(No.3)
りすやまさんのご投稿どおりで、売主業者が契約の履行に着手した後は、買主は手付解除できなくなります。
2023.08.27 23:23
おにぎりさん
(No.4)
りすやまさん、管理人さん、ありがとうございました。
理解できました。
2023.09.01 09:47

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