8種制限 手付けについて
おにぎりさん
(No.1)
宅建業者は倍額に
業者でない相手は放棄で解約できますが
業者でない買主が着手すると
売主である業者は解約できなくなりますが
業者が着手すると素人である買主も解約できませんか?
何かとこんがらがってしまってわからなくなりました。
2023.08.27 00:25
りすやまさん
(No.2)
まず、手付金による解除できる前提は「相手方が履行に着手するまでの間」ということです。
ここで、自分が買主の立場
いくら買主が履行に着手していても
売主が履行に着手してなければ解約はOKとなります。
>業者でない買主が着手すると
>売主である業者は解約できなくなりますが
>業者が着手すると素人である買主も解約できませんか?
自分が買主の立場であれば、業者が着手した時点で手付金による放棄
は不可となります。
解約はできるでしょうが、損害賠償になるでしょうね。
2023.08.27 01:25
管理人
(No.3)
2023.08.27 23:23
おにぎりさん
(No.4)
理解できました。
2023.09.01 09:47
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