委任契約

トマトさん
(No.1)
委任契約において受任者が委任事務の処理のため過失なくして損害を被った場合、委任者に過失があったときに限り、委任者は、受任者に対する損害賠償の責任を負う。
この問題は誤りでしたが委任者は損害賠償責任は追わないのですか?
2023.08.21 14:03
勉強が苦手な人さん
(No.2)
委任者は、自らに過失がなくても受任者に対して損害賠償の責任を負います(民法650条3項)。
2023.08.21 21:22

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