借地借家法 残存期間について

どるさん
(No.1)
借地借家法 借地の残存期間についてお伺いしたいです。
建物が滅失した場合の、「借地権者が残存期間を超えて存続する建物を新たに築造した」という分の意味が理解できません。
残存期間というのは、契約満了までの残りの期間という意味であってますか?
存続する建物を新たに築造というのはどういうことなのでしょうか。
教えて頂けると幸いです。
2023.08.21 00:22
管理人
(No.2)
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2023.08.21 00:38
どるさん
(No.3)
失礼致しました。
2023.08.21 15:03
ひまわりさん
(No.4)
例えば30年の借地契約をして家を建てたとします。
25年目に火事で家が焼けたとします。
残り5年借地契約が残っている(残存期間)ので、またその土地に家を建てるとします。

ここからが問題の部分です。
借地契約は5年しか残っていません(残存期間)が、新しく家を建てると数十年は普通は壊れないですよね。(残存期間を超えて存続する建物を新たに築造した)
ここから先は借地権設定者の承諾があるかないかによって結末が変わってくるので割愛しますが、おおまかにはこんな感じです。
2023.08.21 23:19
どるさん
(No.5)
ひまわりさん
分かりやすかったです、ありがとうございます!
2023.08.22 15:38

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