供託所について

ひろひろ35さん
(No.1)
過去問で一点質問なのですが、
令和3年12月問32の選択肢1
「宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に書面を交付することは要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。」
答えは◯で、「供託所に関して重説に記載することが望ましい」とあるのですが、私はそもそも宅建業者の相手方に対しては供託所の説明は必要ないのではないか?と思い、×にしました。業者に対しても供託所については説明が必要なのでしょうか?
この点、解説頂けるとありがたいです。
宜しくお願い致します。
2023.08.16 23:30
こんぶさん
(No.2)
宅建業者の相手方=宅建業者(自分)の相手方です。

相手方が宅建業者であるなら、宅建業者が取引の相手方の場合みたいに書かれてますね
2023.08.17 00:19
ひろひろ35さん
(No.3)
なるほど。日本語って難しいですね。
ありがとうございました。
2023.08.17 00:23

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