開発許可制度
しばさん
(No.1)
市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとするものは、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
答え✕ とあります。
解説は10000㎡以上の野球場、等はすべて第2種特定工作物に当たります。特定工作物であれば、開発許可が必要ですが、問題文は8000㎡の野球場であるため、特定工作物にあたりません。とあります。
ですが、テキストに市街化調整区域ではどんなに小さい規模であっても開発許可が必要とかかれいるのですが、どういう事なんでしょうか。教えてください!
2023.08.16 19:01
noriさん
(No.2)
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ⅰ「開発行為」に該当するか? → しない → 許
↓する 可
ⅱ許可不要の例外に該当するか? → する → 不
↓しない 要
\開発許可必要/
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まず開発行為は条文上「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」と定義されています(都市計画法第4条第12項)。
お手持ちのテキストにおそらく記載されていると思うのですが、特定工作物にも第1種と第2種がありまして、第2種特定工作物は次の工作物が該当します。
①ゴルフコース(面積関係なし)
②1ha(10,000㎡)以上の野球場、庭球場etc
換言すれば、1ha(10,000㎡)以上の野球場ではない=特定工作物ではないので、そもそも「開発行為」に該当しないということになります。今回は8,000㎡の野球場とのことですから、イメージのⅰで右矢印に飛んで許可が不要という結論になります。
しば様がおっしゃっている「市街化調整区域ではどんなに小さい規模であっても~」というのは、
確かに小規模な開発行為であればその通りではあるのですが、その検討をするのは「許可不要の例外に該当するかどうか(イメージのⅱ)」に該当いたします。
その検討をする前段階で開発行為が不要と判断される(=解説文の記載)という理解でいます。
このあたりの過去スレッドも参考になると思います。私も最初つまづきました。
https://takken-siken.com/bbs/1960.html
2023.08.16 20:11
しばさん
(No.3)
とても分かりやすいです。類似質問も載せてください役に立ちました。
考え方としてまずⅰにあてはめ、つぎにⅱにあてはめ判断していくという感じなのですね。
市街化調整区域ないであっても第二種特定工作物に当てはまるかの方が優先されるということですかね。
理解出来たような気がします。
詳しい説明ありがとうございました。
2023.08.17 06:57
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