還付充当金についての疑問です
たまちゃんさん
(No.1)
営業保証金を供託している宅建業者Aと保証協会の社員である宅建業者Bに関する記述の正誤の問題で、
・AとBがそれぞれ1000万円の還付を生じさせた場合、Aは免許を受けた国交大臣又は都道府県知事から通知書の送付を受けた日から2週間以内に1000万円を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならず、Bは保証協会から通知を受けた日から2週間以内に60万円を保証協会に納付しなければならない。
答えは、 ×
なのは、分かるのですが、その解説で
営業保証金を供託しているAが1000万円の還付を生じさせた場合、Aは免許権者から通知書の送付を受けた日から2週間以内に1000万円を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
これに対して、保証協会の社員であるBが1000万円の還付を生じさせた場合、保証協会から通知を受けた日から2週間以内に1000万円を保証協会に納付しなければならない。
となっていました。
疑問に思うのは、保証協会の社員である方の解説で
私は、還付があったときは、還付額に相当する額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すると理解していました。
還付を生じた額(上記の場合は1000万円)がそのまま還付充当金となるのでしょうか?
“還付額に相当する額の還付充当金“と覚えていたので、還付額が1000万円であれば1000万円に相当する還付充当金があると思っていましたが、違うのでしょうか?
混乱しています。
長々失礼しました。よろしくお願いします。
2023.08.16 11:23
しらすさん
(No.2)
1000万円の還付なので、60万円の還付充当金なのではということでしょうか?
還付金(1000万円)に相当する還付充当金は1000万円です。
2023.08.16 16:12
たまちゃんさん
(No.3)
還付金=還付充当金 ということですね。
弁済業務保証金分担金を納めるときは本店60万、支店30万で、
還付が生じたときは営業保証金に ”相当する” 金額が還付されるので、
その還付が生じたときも、還付の”額に相当する” のが還付充当金と思っていました。
さらに、社員地位を失ったときは営業保証金を宅建業者が直接供託だったので、
宅建業者が還付充当金を保証協会に、そして保証協会が還付金相当額を供託という
流れだったので、勘違いをしていました。
スッキリできました。 ありがとうございました。
2023.08.17 06:00
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