変更の登録
僕は悲しい受験生さん
(No.1)
①宅建業者は同じで、勤務先の営業所の都道府県だけが変更(同宅建業者内の転勤)
②宅建業者も変わり、勤務先の営業所の都道府県も変更(他宅建業者に転職)
宜しく御願いします。
2023.08.15 10:56
僕は悲しい受験生さん
(No.2)
2023.08.15 11:03
のりおさん
(No.3)
登録の移転が出来る要項として、現在資格登録をしている都道府県とは別の都道府県に所在する宅建業の事務所に勤めることになったとき(転勤も含む)
とあります。その為、転勤・転職で最初に登録を受けた都道府県外で勤務する際は移転が出来ます。
少し余談になりますが、何故登録の移転が出来るのかといったところにフォーカスすれば分かりやすいと思います。
例えば、東京都で登録をした宅建士が転職・転勤で沖縄県の宅建業者にて勤務することになった際、登録の移転をしなかったら更新時の法定講習は登録した東京都までわざわざ行かないといけません。
帰省の際に法定講習受ける等で東京都に行くのが問題なければ登録の移転をする必要はありませんが、法定講習の為だけにわざわざ飛行機乗って沖縄〜東京往復するのは現実的ではないと思います。
転職・転勤先の沖縄県知事登録に登録を変えると更新の際にも沖縄県内で講習を受けることが出来る為、移動や交通費の面で負担が少ないので登録の移転をしてもいいですよ(任意)といった内容になります。
ただ、登録の移転をしてしまうと宅建士の登録番号も変わってしまう為、名刺に登録番号を記載している場合は名刺ごと作りかえないといけない不都合もあり、実際には移転しない方も多いそうです。
2023.08.15 16:05
僕は悲しい受験生さん
(No.4)
2023.08.15 16:24
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