契約不適合 担保責任の消滅時効について

どるさん
(No.1)
契約不適合の追完請求権について、期間の制限がいまいちわかりません。
「買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を通知しない時は、その不適合を理由に追及できない」
「売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない」とあります。
ですが、
「債権の消滅時効に関する一般原則を排除するものではなく、買主が不適合を知った時から5年、目的物の引渡しを受けた時から10年で時効消滅する」
ともありました。
結局追及の期間は1年なのか、5年(10年)なのかがわかりません。
売主が重大な過失があったときは5年になるのですか?
教えて頂けると幸いです。よろしくお願いします。
2023.08.15 14:10
ゆのさん
(No.2)
期間制限には3つあります。
「通知」「客観的視点」「主観的視点」の3つです。

1つ目の通知は知った時から1年以内に「通知」しなければならないものです。
客観的視点は知った時から5年、主観的視点はできるときから10年です。
売主がしっていたもしくは過失によりしらなかった(悪意または重過失のとき)ときは「通知」の期間制限がなくなり、客観的視点と主観的視点の期間制限が適用されます。

通知の期間なのか客観的視点なのか主観的視点なのかなにについての期間制限を問われてるのかが鍵になるかと思います!
2023.08.15 16:47
会社員さん
(No.3)
「1年以内」は、その期間の間に、「通知」すれば、契約不適合責任を追及する権利が保存される期間です。

ただし、保存された追及する権利は、いつまでも存在するわけではなく、一般債権の時効のルールに従うというかことです。

それを踏まえて、考えていただければと思います。
2023.08.15 16:59
tsshnkgw@gさん
(No.4)
時効消滅を一時停止(完成猶予)させるには裁判上の請求が必要です。判決が確定したり売り主が承認したりすると時効の起算点が更新されて5年10年が再スタートします。
買い主が契約不適合を知ったら、まずは1年以内に通知します。
このまま5年放置すると消滅時効が完成してしまうので、裁判所に和解の申立て等を行います。(時効消滅は一時停止中)  そして買い主の主張が認められれば消滅時効の起算点が更新され、5年10年が再スタートです。
もし、引き渡しから11年目に買い主が屋根の雨漏れに気付いたとしても、消滅時効は既に完成しています。

現実には、一般の売り主と一般の買い主が中古住宅の契約をする場合の、売り主の契約不適合責任は引き渡しから3ヵ月にする事が多いみたいです。
2023.08.15 19:07
どるさん
(No.5)
皆さんご回答ありがとうございます。
とても分かりやすく、理解できました。
2023.08.21 15:06

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