報酬の上限額について
ハッシー8484さん
(No.1)
報酬の上限額について質問です
◯平成30年問31
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬の上限額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか
1土地付中古住宅(代金500万円。消費税等相当額を含まない)の売買についてAが売り主Bから媒介を依頼され現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をBに対し説明した上で、AがBから受け取ることができる報酬の上限額は286,000円である。
→誤
代金が500万円なので、特例の対象にならない。
理解しています。しかし
◯某予想模試(宅地建物取引業者A/報酬についての消費税等相当額は考慮しないものとする。)
代金500万円の空家(建物)の売買について、A額売主Cから媒介を依頼され、Cの特別の依頼により支出を要する空家の特別な調査に要する費用5万円の負担について、その旨をCに説明しその承諾がある場合、AがCから受け取ることができる報酬及び費用を合計した上限額は、26万円である。
→正
何が違うのでしょうか?
わかる方いらっしゃると幸いです。
2023.08.14 20:06
おさん
(No.2)
2023.08.14 21:24
のりおさん
(No.3)
(報酬についての消費税等相当額は考慮しないものとする。)
→消費税計算はしなくて良い
代金500万円の空家(建物)の売買について、A額売主Cから媒介を依頼され
→500×0.03+6=21
Cの特別の依頼により支出を要する空家の特別な調査に要する費用5万円の負担について、その旨をCに説明しその承諾がある場合
→事前にCより5万円の負担OK貰っているので、上の21万に5万プラス=26万円(消費税等相当額は考慮しない為このまま)
AがCから受け取ることができる報酬及び費用を合計した上限額は、26万円である。
→正解
こんな感じになるかと思います。
違いは、
●消費税相当額を含まないと記載がある→消費税上乗せする
●現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をBに対し説明した→了承を得ていないので上乗せできない
この2つが相違点になるかと思います。
2023.08.15 03:55
ハッシー8484さん
(No.4)
おはようございます。
ご回答ありがとうございます。
模試の問題も500万円の為特例の対象にならず
21万円(消費税別)
と思っていましたが承諾があるので低廉の〜には当てはまらず別で5万円受け取れるのですね。
2023.08.15 09:16
のりおさん
(No.5)
文中に空き家と記載ありますが、これは引っ掛けなので無視して下さい。
2023.08.15 14:20
ハッシー8484さん
(No.6)
ありがとうございました。スッキリしました!
2023.08.15 14:35
しらすさん
(No.7)
ポイントは依頼者からの依頼です。
依頼者からの依頼で、特別な費用がかかり、事前に承諾があればokです。
低廉な空き家の場合は依頼でなくても、説明してokもらえてれば、決められた金額までは受けれます。
過去問の場合は依頼がないため受け取れず、予想問題の場合は依頼と承諾があるので受け取れるということです
2023.08.15 14:49
ハッシー8484さん
(No.8)
ご回答ありがとうございます。
最後の2行ものすごくわかりやすいです。
2023.08.15 16:11
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