代理権の消滅に関して
まりあさん
(No.1)
代理人が後見開始の審判を受けたら代理権が消滅する。
これは、代理人になった時は制限行為能力者ではないけれども、代理権が発生してる途中で制限行為能力者になったら
消滅されると言う認識でしょうか?
2023.08.14 12:23
ジョンロブ大好き!さん
(No.2)
2023.08.14 12:49
通りすがりさん
(No.3)
> 代理人になった時は制限行為能力者ではないけれども、
> 代理権が発生してる途中で制限行為能力者になったら消滅されると言う認識でしょうか?
> はいそうですね。
正しくありません。
正確に理解していないように感じます。
(1)制限行為能力者とは、未成年後・成年後見・保佐・補助をまとめた総称です。
代理権消滅事由は、代理人が未成年被後見人、成年被後見人になったときです。
代理権消滅事由に、被保佐人・被補助人になったときは含まれていません。
(2)111条→653条3号 受任者が後見開始の審判を受けたこと
委任による代理権に限定している。
委任によらない代理権の場合は、受任者が後見開始の審判を受けても代理権は消滅しない
委任によらない代理権とは、法定代理人(親権者など)が該当します。
よって、法定代理人が後見開始の審判を受けた場合は、代理権消滅事由にはなりません。
2023.08.27 16:40
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