業について
宅建太郎さん
(No.1)
❶Bが自分の土地を20区画に区画割りをして、宅建業者cに一括で売却する場合→反復継続していないので宅建業に該当しない。
しかし宅建業の対象となる取引には自ら当事者となって売買する場合は宅建業に該当するとあります。
これはどういう事なのでしょうか...?
また❶は宅建業に該当しないから免許は必要ないのでしょうか。 拙い説明で申し訳ないです。
2023.08.13 16:57
会社員さん
(No.2)
「宅地建物」を
「業」として
「取引」することです。
自ら売買は「取引」に該当しても、「業」に該当しなければ、宅建業ではありません。非常にシンプルな論点ですが、ひっかけを作りやすいので、正解な理解が必要ですね。
それでは、勉強頑張ってください。
2023.08.13 20:55
通りすがりさん
(No.3)
20個の不動産の取引です。
分筆がなければ、事業性が低い。
1個の不動産の取引です。
2023.08.14 10:59
宅建太郎さん
(No.4)
会社員さん
助かりました🙏ご回答ありがとうございます。(*^^*)
2023.08.14 15:00
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告