平成22年  問11について

たまちゃんさん
(No.1)
平成22年の問11の肢3についてなんですが、

事業用定期借地権が設定された借地上にある建物につき賃貸借契約を締結する場合、建物を取り壊すこととなるときに建物賃貸借契約が終了する旨を定めることができるが、その特約は公正証書によってしなければならない。

正解は×

事業用定期借地権の設定は公正証書でなければいけないと、理解していたのですが、
上記の場合何故公正証書でなくてもいいのでしょうか?
公正証書でなくても良い理由を教えていただけるとうれしいです。


よろしくお願いします。
2023.08.13 13:51
会社員さん
(No.2)
問題文を良く読んでください。
賃貸借契約の対象は建物です。
2023.08.13 14:28
村人Cさんさん
(No.3)
こんにちは

事業用定期借地権が設定された借地上にある
っていうの問題文のフレーズは、まさにご質問にある通り公正証書だと引っ掛けさせるための余計な記載です。

問題の読み方としては、
ココから読み⤵︎ ︎

建物につき賃貸借契約を締結する場合、建物を取り壊すこととなるときに建物賃貸借契約が終了する旨を定めることができるが、その特約は公正証書によってしなければならない。

いや書面でもいいですよ公正証書である必要ないですよ

だから❌ですよー

これが解法ですね。

ただ⬆のままだと簡単に❌て受験生に判断されちゃうので、引っ掛け問題として、「事業用定期借地権が設定された借地上にある」ってキーワードを付け加えたのです。

事業用定期借地権の設定=公正証書って知識がそれはそれで押さえておくべき基礎知識です。
2023.08.13 14:43
たまちゃんさん
(No.4)
会社員さん
村人Cさん  ありがとうございます。

とても詳しく解説してくださり、感謝いたします。

ひっかけ問題ですね!
とてもよくわかりました。

試験にあたって、ひっかけ問題にも気をつけなければいけませんね。
頑張ります。

ありがとうございました。
2023.08.14 15:05

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