抵当権の効力について

宅建太郎さん
(No.1)
H25問5において、抵当権の対象不動産が借地権上の建物であった場合、特段の事情がない限り抵当権の効力は建物のみならず、借地権についても及ぶ。→正解

とあるのですが、教科書には建物に設定した抵当権の効力は土地には及ばないと書かれており、非常に混乱しております。分かる方がおられましたら、教えて頂けたりできますでしょうか。。。
2023.08.11 18:32
クリスタル大好きさん
(No.2)
土地と建物は別個の不動産だから、抵当権の効力は土地には及ばないけど、
借地権(従たる権利)には及ぶということ
そう考えないと誰も建物を競落してくれないでしょ
ヤドカリみたいに家だけ持って
大移動は大変だよね
2023.08.11 18:45
宅建太郎さん
(No.3)
謎が解けました。本当に分かりやすくて助かります!ありがとうございました!
2023.08.11 18:49
クリスタル大好きさん
(No.4)
分かりやすいのが売りです
数年前までお金を貰って学生さんに法律を教えていました(笑)
2023.08.11 19:11

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