平成26年  問35について

るいすみさん
(No.1)
平成26年問35の問題の選択肢について質問です。
選択肢1の「宅地建物取引業者」とは宅建資格を持った人のことだけを指しているのでしょうか?宅地建物取引業者の中で、宅建の資格を持っていない人が重要事項の説明をおこなっている場合では本選択肢は×となるのではないかと思い質問させていただきました。
どなたかご回答いただければ幸いです。
2023.08.11 18:19
素人さん
(No.2)
選択肢1の「宅地建物取引業者」とは宅建資格を持った人のことだけを指しているのでしょうか?宅地建物取引業者の中で、宅建の資格を持っていない人が重要事項の説明をおこなっている場合では本選択肢は×となるのではないかと思い質問させていただきました。

宅地建物取引業者は宅建業免許を受けた業者のことです。業者であれば宅建士がいることが前提となってくると思うのでこの選択肢での論点はそこではなく、「35条書面はどこでも交付できる」ということだと思います。
2023.08.11 18:32
るいすみさん
(No.3)
素人さん
ご回答ありがとうございます。
「業者であれば宅建士がいることが前提となってくる」=宅建士を有しているから自動的に「宅建士が重説を行っている」となるロジックがいまいち理解できていません・・・。
問題文から「買主の自宅で」という部分をなくしたとして、
「宅地建物取引業者は、35条書面を交付して説明を行うことができる」という文面にしたときにこれでは×となると思うのですがいかがでしょうか。
2023.08.11 19:58
素人さん
(No.4)
問題文から「買主の自宅で」という部分をなくしたとして、
「宅地建物取引業者は、35条書面を交付して説明を行うことができる」という文面にしたときにこれでは×となると思うのですがいかがでしょうか。

↑の問われ方であれば、「宅建士ではない社員をして」であったり「専任の宅建士をして」等の文言が出てくると思います。私自身も深くは考えたことがなかったのですが、本問は宅建士か否かについては言及していないのであくまで「場所」についてのみを出題者は論点としているのだと思います。
2023.08.11 20:55
るいすみさん
(No.5)
再度ご回答いただきありがとうございます。
理解できましたが、納得ができておらず・・・。
論点という言葉を使ってお答えいただいていると思うのですが、「買主の自宅で説明ができる」という部分がひっかけになっているというのはもちろん理解できているのですが、ではなぜ「宅地建物取引業者」という部分は論点にならないのでしょうか。

素人さんの回答を自分で解釈すると「宅地建物取引業者」という文言があった際には、「宅建士」のことを指しているという風にとらえられるのですが、私の疑問としては「宅地建物取引業者」というのは「宅建業を営む会社に属している宅建士」と「宅建業を営む会社に属している宅建士ではない人」の2通りがあると思っていて、前者であれば〇、後者であれば×となり、論点になっていると感じるのですが・・・。
2023.08.11 21:33
なんとか荘の民さん
(No.6)
よろしくお願いいたします

①宅建業者→宅建業の免許を受けた者
②宅建業の免許を受けるための要件の一つとして「専任の宅建士」が必要
※1事務所において従業員5人につき1人以上の割合で専任の宅建士が必要
③重説を行えるのは、宅建士  ※専任でなくてもよいけど。

宅地建物取引業者→宅建業者になるためには、事務所が当然必要。
※宅建業の免許を受けるための要件の一つとして「事務所」の存在が必要
※宅建業法上の「事務所」は宅建業者になる以上必須。
その事務所には、従業員5人に1人以上の割合で専任の宅建士必須ですね。

そのため、主語の宅建業者という時点で、事務所があり、その事務所に従業員5人の1人以上の割合で専任の宅建士が必須
よって、宅地建物取引業者は、(専任の)宅建士の存在が当然予定されているので、論点になりません。

・重説をするのは、宅建士
・重説を宅建士にさせる義務があるのは、宅建業者

(重要事項の説明等)
第三十五条  宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
2023.08.11 22:11
るいすみさん
(No.7)
なんとか荘の民さん
詳しく回答いただき、ありがとうございます。

>そのため、主語の宅建業者という時点で、事務所があり、その事務所に従業員5人の1人以上の割合で専任の宅建士が必須
>よって、宅地建物取引業者は、(専任の)宅建士の存在が当然予定されているので、論点になりません。
>・重説をするのは、宅建士
>・重説を宅建士にさせる義務があるのは、宅建業者

→なるほど、理解できました!
宅建業者のなかに宅建士がいて、宅建業者は宅建士に重説をさせる義務があるので、「宅建業者は当然にいる宅建士を使用して重説を行うことができる」ということが理解できました。
私の勘違いとして問題文では、「宅地建物取引業者は、重説を行うことができる」という聞かれ方をしているので「宅地建物取引業者=宅建士とは言い切れない」また「宅地建物取引業者"自身"は重説ができない」ため×になるのではと考えていました。


お二方ともご回答いただきありがとうございました。<(_ _)>
2023.08.12 01:05

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