虚偽表示の第三者(建物賃借人)
麦さん
(No.1)
虚偽表示の第三者が善意無過失の場合 売主は無効を主張できない。理解できるのですが、この建物賃借人には主張できるというのが分からないのです。ただ借りてるだけの人に主張してどうするのでしょう?
賃借人に言われても…だと思うのですが
2023.08.11 14:07
マイクさん
(No.2)
2023.08.11 17:08
麦さん
(No.3)
過去問の平成27年問2なのですが。
2023.08.11 17:32
マイクさん
(No.4)
んー。たしかに頭で理解しようとすると難しいですよね。
BからCへ「引き渡し」をしてる訳ですからCさんは一応対抗要件は持ってる訳ですし、、
おそらく私が思うに、AがCを追い出した後、CはBへ損害賠償を請求できるというのが裏付けされているはずです。
Cは、この偽の売買契約においては第三者には該当しないということです。確かに売買契約には直接関係ないですよね。しかしそのあと半分無権利であるBと賃貸契約を結んでいる訳なのでここでは利害関係者になります。ここでBが無権利でやった行為に対してCさんは守られるので損害賠償請求ができる。これを持ってトントンになるんじゃないかと思います。
問題文で問われているのはあくまでもAがCに対抗できるか?ということなので、Cは第三者じゃないので対抗できる。◯ということですね!
2023.08.11 18:35
マイクさん
(No.5)
【解説】
Cは、Bとの間で、賃貸借契約を結んでいる借主です。
記述は、売買契約の無効をCに対抗できるかを訊いています。
違和感を感じませんか?
Cに賃貸借契約について、対抗するとか、しないとかであれば、話は分かりますが、売買契約については、Cは一切関係がありません。売買契約は、あくまでもAB間での話で、Cはそこに絡んでいません。つまり、Cは売買契約について、利害関係を持つ第三者ではありませんから、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することはできるとなります。
できないのは、賃貸借契約の無効の主張です。
2023.08.11 19:24
クリスタル大好きさん
(No.6)
賃借人が借りて法的利害関係が発生したのは「建物」
よって、賃借人は土地に関しては法的利害関係がないとされ、
94条の第三者として保護されません。
転貸借の分野で
建物の所有者と転貸人間で
債務不履行解除されたときに
転借人が保護されないことを
親亀こければ小亀もこけると表現しますよね
全く同じではありませんけど、
あの考え方と似ているかと
2023.08.11 19:34
麦さん
(No.7)
教えて頂きありがとうございます。
今 一読させていただいただいただけですが、
考え方について足りなかった思っております。
もう一度じっくり読んで 自分のものにしたいと思います。
ありがとうございました。
2023.08.11 20:49
通りすがりさん
(No.8)
>虚偽表示の第三者が善意無過失の場合
94条の第三者対抗要件は、善意で足ります。
94条の第三者とは、以下の通りです。
①当事者および包括承継人以外の者で
②虚偽表示に基づき、
③新たに
④独立の法律上の利害関係を有するに至った者
>虚偽表示で問題になっているのは「土地」ですよね
>賃借人が借りて法的利害関係が発生したのは「建物」
この事例に当てはめると、
①→該当
②→非該当
③→該当?
④→該当?
このように確実に②が非該当になります。
(①→②→③→④の流れの場合、②③④は非該当)
(①②③④を個別に見た場合は、②のみ非該当)
どちらにしても②が非該当なので、対抗できる。
なぜ、虚偽表示に基づかないのかは、土地と建物は、別個の不動産のためです。
これは、どう考えますか?
①AがBとA所有の土地の仮想売買し、その後、CがA所有の建物を借りた。
②AがBとA所有の土地の仮想売買し、その後、CがAの被担保債権をA所有の建物に抵当権を設定した
③AがBとA所有の土地の仮想売買し、その後、CがB所有の建物を借りた。
④AがBとA所有の土地の仮想売買し、その後、CがBの被担保債権をB所有の建物に抵当権を設定した
Aは、Cに対抗できるか?
Bは、Cに対抗できるか?
2023.08.12 12:16
通りすがりさん
(No.9)
これは、どう考えますか?
①AがBとA所有の土地の仮想売買し、その後、CがA所有の建物を借りた。
②AがBとA所有の土地の仮想売買し、その後、CがAの被担保債権をA所有の建物に抵当権を設定した
③AがBとA所有の土地の仮想売買し、その後、CがB所有の建物を借りた。
④AがBとA所有の土地の仮想売買し、その後、CがBの被担保債権をB所有の建物に抵当権を設定した
Aは、Cに対抗できるか?
Bは、Cに対抗できるか?
2023.08.12 12:19
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