用途地域
暑すぎるさん
(No.1)
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域には用途地域をさだめることはできない。と書かれていますが、
市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域、は定めることができるとなっています。この3つは都市計画区域なんじゃないでしょうか?
よく理解ができません。
2023.08.09 17:08
キルハさん
(No.2)
①→都市計画区域
②→準都市計画区域
③→①・②以外の区域(=両区域外)
に分けられ、
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域
=③になりますので、用途地域は定めることはできないとされています。
2023.08.09 17:37
暑すぎるさん
(No.3)
都市計画区域及び準都市計画区域外というのは
都市計画区域外と準都市計画区域外ということですか?
ほんとに理解力なくてすみません。
2023.08.09 17:43
キルハさん
(No.4)
例えば、「A及びB」は「AとBの両方」と言うことです。なので、「都市計画区域と準都市計画区域の両方」の区域外となるので、両区域外となります。
わかりにくくて、すみません。
2023.08.09 19:26
暑すぎるさん
(No.5)
わかりやすい説明なのに私の理解力のなさですみません。おかげでスッキリと理解することが出来ました。
2023.08.09 19:35
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