教えて下さい…!令和4年  問4

カボチ町さん
(No.1)
はじめて書き込みます。何か間違って居たらすみません、、
コチラで過去問をやって居て、どうしても意味が分からない問題があったので質問させて頂きます。

令和4年  問4なのですが、
A所有の甲土地にBのCに対する債務を担保するためにCの抵当権(以下この問において「本件抵当権」という。)が設定され、その旨の登記がなされた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

と言う問題の、
A所有の土地に  何故BのCに対する債務の担保になるのかが全く分かりません
A所有の土地はAの物なので、BとCは関係ない気がするのですが…債務の担保に出来ないと言うか…

分かる方教えて頂けると大変ありがたいですm(__)m
2023.07.17 11:42
ブドウ糖さん
(No.2)
こんにちは。
ここで言う、Cは債権者、Bは債務者、AはBのためにA所有の土地を担保として債権者に提供したお人好しです。
このお人好しのAを物上保証人と言います。
2023.07.17 13:57
日々勉強中の宅建士さん
(No.3)
世の中には、人様の借金【今回だとBがCから借りた借金】のカタ

(万が一全額返せなくなった場合の担保)として

自分の不動産(土地や建物)を差し出す場合があります。

そんなお人好しの人いるの?と思われるかと思いますが。

例えば、父親が自分の息子の借金のために

父親名義の不動産の土地に借金のカタとして

抵当権を設定することがあります。

これを物上保証といい、

この場合の父親を物上保証人といいます。

つまり、自分以外の他人のために、

自分の土地や建物等の財産権に抵当権や質権を設定することを

「物上保証」といい

設定した人を「物上保証人」といいます。

【今回の場合】

Cさん(債権者/抵当権者)ー金銭消費貸借契約(金貸し契約)→Bさん(債務者)

                                        【甲土地】Aさん(物上保証人)
2023.07.17 14:03
カボチ町さん
(No.4)
おはようございます
お二方ありがとうございます!

なるほどそう言うケースだったのですね…

全く意味が分からなかったのですが、疑問も解消され、
しかも何だかほっこりしました

感謝です!
2023.07.18 07:18

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