罰則について

ぼちぼちさん
(No.1)
免許取消事由と罰則について教えてください。

廃業などの届出がなく廃業などの事実が判明した時は、免許取消と50万以下の罰金(変更の届け出をせず又は虚偽の届け出をしたもの)になるのでしょうか。

よろしくお願いします。
2023.07.15 22:32
なんとか荘の民さん
(No.2)
廃業等届出書が提出されない場合でも
免許権者においてこれらの事実が判明したら、
免許権者は、免許を必ず取り消さなくてはならない【法第66条第1項第7号】。

50万円以下の罰金が宅建業者において、虚偽申告や届出を怠って適用されるのは、

宅建業者名簿記載事項の①変更届出/②業務場所等届出/③信託会社の営業届出  の3パターンであり

廃業等の届出は、対象となっていないので、
必要的免許取消事由になるだけです。

(免許の取消し)
第六十六条  国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
一  第五条第一項第一号、第五号から第七号まで、第十号又は第十四号のいずれかに該当するに至つたとき。
二  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が第五条第一項第一号から第七号まで又は第十号のいずれかに該当するに至つたとき。
三  法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第七号まで又は第十号のいずれかに該当する者があるに至つたとき。
四  個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第七号まで又は第十号のいずれかに該当する者があるに至つたとき。
五  第七条第一項各号のいずれかに該当する場合において第三条第一項の免許を受けていないことが判明したとき。
六  免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。

★七  第十一条第一項の規定による届出がなくて同項第三号から第五号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。

八  不正の手段により第三条第一項の免許を受けたとき。
九  前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第二項若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
2  国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
2023.08.06 08:58
docchi1980さん
(No.3)
なんとか荘の民さん

ご返信ありがとうございます!
細かく教えていただけたお陰でスッキリしました。

また分からなくなったら教えてください。
ありがとうございました!
2023.08.06 11:59

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