転貸借
トヨタさん
(No.1)
2023.07.04 22:31
通りすがりさん
(No.2)
よって、転借人は、転貸人に賃料を支払えば問題ありません。
ただし、転借人は、賃貸人に賃料を請求された場合は、転貸人に支払い済みを対抗することができない。
(転貸料の範囲での支払い義務は免れません。)
また、転借人は、賃貸人に修補させる権利を持っていません。
2023.07.04 22:52
徹夜組さん
(No.3)
B賃借人 賃料5万円
C転借人 賃料7万円
Aは、A→Bへ賃貸し、Bは、B→Cへ転貸した。
Cが直接借りているのはBからですのでCはBにだけ賃借料を払えば良いです。
同時にBもAに賃借料を払う必要があります。
また、BがAに対し賃借料を支払わない時はBがAに払うべき賃借料5万円を限度にCに請求出来ることも覚えておくと良いと思います。
2023.07.05 02:28
トヨタさん
(No.4)
最後にもう一つなんですが、転貸人に賃料を払っていたとしても、賃貸人から請求をされたら払わないといけないということですよね?
ちなみに、賃借人が賃料を払っていたとしても、賃貸人が転借人に請求してくることはあるのでしょうか?
2023.07.05 14:51
通りすがりさん
(No.5)
> 最後にもう一つなんですが、転貸人に賃料を払っていたとしても、賃貸人から請求をされたら払わないといけないということですよね?
> 転借人は、賃貸人に賃料を請求された場合は、転貸人に支払い済みを対抗することができない。
上記の意味がそうです。
2023.07.05 21:38
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