他人物売買と未完成物件

ジュンさん
(No.1)
お分かりの方教えていただければ幸いです。
一般消費者への他人物売買の禁止にあたり、
未完成物件で手付金等の保全があれば契約可能となっておりますが、
これは、未完成物件の場合、他人(現所有者)との取得契約(予約を含む)が無くても
一般消費者相手に売買契約が締結できる、という事なのでしょうか?

お手数お掛けいたしますが、よろしくお願いいたしますm(__)m
2023.07.03 15:41
Mmegさん
(No.2)
未完成物件=他人物
と、どこに書いてありましたか?
これらは別物ですよー。

33条の2には
「自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限」
とあるんですが、
「自己の所有に属しない…」
は、➀他人物と➁未完成物件に分類されます。
➀はおわかりかと思います。
➁はまだ存在してない、登記もない、だから売主である宅建業者のものでもないという解釈です。
2023.07.04 00:24

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