登録の移転について

ぼちぼちさん
(No.1)
登録の移転について教えてください。

登録の移転を申請すると、従前の宅建士証は失効し、返却が必要となる。とありますが、、

①申請時に移転先知事から宅建士証を交付しないことも出来るとありました。
この場合、わざわざ登録の移転をしたのに移転先の不動産会社で使える宅建士証が無いので事務が出来なくなるという認識で良いのでしょうか。なぜ交付をしないという選択肢があるのか、、さっぱり不明です。。

②移転先知事から交付をして貰う場合、申請した段階で従前の宅建士証は失効となると、移転先知事から交付をして貰う間のおおよそ1ヶ月程度は、事務が出来ない、ということでしょうか。それとも引き換えする時までは従前の宅建士証を利用して事務が出来るという認識で良いのでしょか。

わかりづらかったらすみません。
よろしくお願い致します。
2023.07.05 15:00
臨時講師さん
(No.2)
①登録移転できる場合の要件として、
登録移転を申請する都道府県(移転先)に所在する宅建業者の事務所で宅建業に従事している(しようとしている)こと、が必要となります。
よって、宅建業に従事している(しようとしている)が、宅建士としての職務は当面しない予定であるなどの場合には宅建士証の交付申請をしないことがあり得ます。

② 有効期間が残っている取引士証の交付を受けている方は、登録移転と同時に移転先の都道府県知事発行の取引士証の交付を申請することができます。申請時には手持ちの取引士証は提出しませんので、申請中も宅建士の事務は可能です。
登録移転完了と同時に手持ちの取引士証は失効し、従前の取引士証と引き換えに移転先から新たな取引士証が交付されます。
尚、①のように移転と同時に交付申請をしない場合、有効期限が残っている取引士証は前登録知事あてに返却しなければなりません。
2023.07.05 16:23
ぼちぼちさん
(No.3)
臨時講師さん

返信が遅くなってすみません。
わかりやすいご回答ありがとうございます!
よく理解できました。

上記質問とは関係ないのですが、宅建を受けるに当たり1の質問のような疑問は考えないほうがいいんでしょうか。
細かいことまで気になってしまい前に進めずにいることが多いです。
どこまで気にするべきなのか、勉強方法に悩んでいます。
2023.07.07 11:23
臨時講師さん
(No.4)
ぼちぼちさん

民法は範囲も広く内容も深いため、制度趣旨からしっかり理解した方が得点を取ることに結びつきやすいとは言えます。
しかし、宅建業法は範囲も狭く内容も浅いため、表面的な理解であっても過去問の繰り返し学習で得点を伸ばすことができます。
いずれにしろ、試験合格を目的としているなら、限られた時間と労力をどの分野にどれだけ向ければ合格点に到達できるのか、それを見誤らないことです。

今、気にしていることは過去問で問われたことがあるのか、その疑問が解消されなければ得点することはできないのか、
難問奇問を一切無視しても、過去問頻出の最重要とされる基本的論点をしっかり覚えていれば宅建試験は確実に合格できます。過去問集やテキストの解説にもないようなことは考えない方が合格はしやすいでしょう。

資格取得を目指しているならば、合格に必要なことをやらなければいけないのはもちろんですが、合格に不必要なことは勉強でも私生活でもできる限りやらないようにすることもそれ以上に重要だと思います。
2023.07.07 17:37
ぼちぼちさん
(No.5)
臨時講師様

ご丁寧な回答ありがとうございます。
まだ、宅建業法しか手を付けておらず、
だいぶ焦っております。。
不明点を不明のまましておくのが苦手なのでつい色々気になってしまうのですが、ご指摘いただいた通り、過去問と見比べて不要な部分は目をつむって進めようと思います。

また、質問スレ上げてしまうと思いますが、
お時間ありましたらご教示いただきますよう、
よろしくお願いします。
2023.07.08 00:34

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