借地借家法  転貸借について

えむさん
(No.1)
問題「AがBに対し期間2年と定めて賃貸した建物を、BがCに対し期間を定めずに転貸し、Aがこれを承諾した場合、AB間の賃貸借が期間の満了によって終了するときも、AがCに対してその旨の通知をした日から6か月を経過しないと、建物の転貸借は終了しない。」

解答  建物賃貸借が期間満了または解約の申入れによって終了する場合、転貸借は、直ちには終了せず、賃貸人が転借人に通知した日から6か月を経過することで終了する(34条)。

上記ですが、実務では転貸借でもBがAに解約通知をだせば通常通り解約受付し解約となります。AからCへわざわざ通知は出していませんが、どういうことでしょうか。
2023.07.04 21:52
通りすがりさん
(No.2)
合意解除の場合は、賃貸人は、転借人に契約終了を対抗できません。
よって、賃貸借契約は、引き続きCのために残ります。

債務不履行の場合は、賃貸人は、転借人に契約終了を対抗できる。
実際は、債務不履行でも合意解除にした場合も、債務不履行になります。
この場合は、AB間の賃貸借もBC間の転貸借契約も終了します。
2023.07.04 22:59
えむさん
(No.3)
ありがとうございます。
"実際は、債務不履行でも合意解除にした場合も、債務不履行になります。"→これがよくわかりません。

「賃貸人が転借人に通知した日から6か月を経過することで終了する」という解答なのに実務ではAからCへ通知を出さずに解約となっていますがこれはなぜでしょうか。
2023.07.05 08:10
通りすがりさん
(No.4)
>実際は、債務不履行でも合意解除にした場合も、債務不履行になります。
賃料が未払いである場合、当事者間で「合意」により、賃貸借契約を解除したときも、
債務不履行による解除が相当であるということです。
2023.07.05 21:42
えむさん
(No.5)
ありがとうございます。解約受付をBがして解約になった場合は債務不履行扱いになり、AからCへの通知はなくとも契約解除になるという理解で良いでしょうか?
2023.07.05 22:15
通りすがりさん
(No.6)
はい、そうです。
2023.07.09 19:40
えむさん
(No.7)
ありがとうございます!!理解しました。
2023.07.09 22:38

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