手付金の保全措置の重説について

88さん
(No.1)
参考書読んでいてもよくわからなかったので教えてください。


支払金、預かり金を受け取る場合に保全措置を講ずるかどうか、及び講ずる場合の保全措置の概要
例外
1.50万円未満
2.手付金等の保全措置により、保全措置が講じられている手付金
3.売主又は交換の当事者である宅建業者が登記以後に受領するもの
4.報酬

これらに該当しないものって書いてあるんですけど、1〜4に、該当するものって講じないという説明はしますよね?
2023.06.30 21:11
管理人
(No.2)
宅建業法上の支払金、預かり金に該当しないので、何も預からないときと同じく説明不要でいいように思いますが、実務上はどうなんでしょうかね。
2023.07.02 19:31
88さん
(No.3)
説明不要なんですね?!
実務上ではなく試験場で仮に30万円の場合でも講じないという説明はするのだと思っていたので、誤解してました。
講じなくていい例外ってことではなく、説明不要ってことなんですね。ありがとうございます。
2023.07.03 18:02

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