35条書面の説明
HMCOさん
(No.1)
問題文
宅地建物取引業法(以下この問いにおいて「法」という。)第35条に規定する重要事項の説明股へ法37条に規定する契約が成立した時に交付すべき書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
3、宅地の売買について、売主A、Aの媒介業者B及び買主の媒介業者Cの三者がいずれも宅地建物取引業者である場合には、B及びCのみならず、Aも、買主に対して法第35条に規定する重要事項の説明をすべき義務を負う。
答えは上記の問が「正しい」ということだったのですが、
買主、売主ともに宅建業者だったときは、重要事項の説明は省略できるのではないのでしょうか、、、。
この問いだけあまり納得できておりません。
どなたかわかる方解説をお願いします、、、。
2023.06.30 17:49
アーセナルさん
(No.2)
よく問題を読んでください。
A売主
B売主の媒介業者
C買主の媒介業者
これに買主(宅建業者ではない)がいるわけです。
問題のポイントはこの取引に参加している宅建業者はすべて重要説明をする義務がありますか?ありませんか?って聞いてるわけですね。
答えはA.B.Cすべての宅建業者は買主に対して重要説明をする義務がありますということです。
2023.06.30 19:36
こじろさん
(No.3)
「売主A、Aの媒介業者B及び買主の媒介業者Cの三者」となっているので、この「三者」にひっぱられて登場人物が3人と思い込んでしまったのかもしれませんね
実際は「売主A」と「Aの媒介業者B」、「買主」と「買主の媒介業者C」がいます
で、三者は「A」「B」「C」です。
そして「三者がいずれも宅地建物取引業者である場合」ですので、買主以外は宅建業者なので、Aも買主に重説義務があるということです
⋗一瞬、何を言ってるんだと思いましたよ。
いちいち一言言わないと気が済まない人もいますが、きっと根は親切なんだと思いたいですね
主様、頑張ってください!
2023.07.01 17:22
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告