報酬関連について

リベンジゆうきさん
(No.1)
報酬関連について

解説文にて
居住用建物の貸借の「媒介」に関して依頼者の一方から受領できる金額は、
依頼者の承諾を得ている場合を除き「借賃1月分+消費税」の2分の1以内となります。

上記の解説で、
貸借の「媒介」に関して、とありますが、
「代理」の場合もあるのでしょうか?
「媒介」も「代理」も報酬関連では、同じ取扱いでしょうか?

解説をお願いできますでしょうか。
2023.06.29 20:05
管理人
(No.2)
貸借の代理でも、報酬額の限度は原則として「借賃1月分+消費税相当額」ですが、居住用建物の貸借の媒介のように、2分の1ずつという規制はありません。
2023.07.02 19:06
リベンジゆうきさん
(No.3)
管理人さん>

なるほど!
解説ありがとうございます。
スッキリしました。
2023.07.03 05:04

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