宅建業者名簿について
かなたさん
(No.1)
宅建業者名簿の登載事項である「役員及び政令で定める使用人の氏名」の役員には、
「相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」
は含まれるのでしょうか?
去年使用していた参考書には相談役、顧問を含むと記載があったのですが、ネットで調べてみると含まないと書かれているものがあり、はっきりとわかってはいません(>_<)
専任の宅建士のみなし規定の役員には含まれないことや、逆に免許基準の役員に含まれることは把握しているのですが、、、
どなたかわかる方お助けください!!!
2023.06.29 20:39
管理人
(No.2)
免許申請書に記載するべき以下の者のみが宅建業者名簿の登載事項となります。
【株式会社】
代表取締役、取締役、代表執行役、監査役、会計参与
【持分会社】
代表社員、社員
【一般社団法人など】
理事、監事
「相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」については、免許の欠格事由であるため、その情報を免許の申請時に添付書類として提出する必要がありますが、宅建業者名簿には記載されません。
免許申請書の書式
https://elaws.e-gov.go.jp/data/332M50004000012_20230526_505M60000802002/pict/2FH00000052130.pdf
2023.07.02 19:28
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告