弁済業務保証金とかの言い方で混乱してきました…

やっしーさん
(No.1)
営業保証金と弁済業務保証金のところで質問させてください。

営業保証金は1000万/500万で主たる〜と従たる事務所の金額を供託所にプール。

保証協会に加入してる時は60万/30万で保証協会にプール⇒これを『弁済業務保証金分担金』と呼んでいるのはわかりました。
これを保証協会が供託所にプールする時には『弁済業務保証金』と呼ぶと思うのですが、これは1000万/500万の供託であっていますか?(質問1つ目)

そして還付が行われた時は営業保証金に相当する額を限度とするお支払いがあるかと思うのですが、この時に言ってる営業保証金に相当するというのは=弁済業務保証金=営業保証金であっていますか?
保証協会が絡むと弁済業務保証金と名前が変わるだけで本質(供託額は営業保証金と同じで中身の金額という部分)は同じで認識合ってますか?
2023.06.28 17:52
やっしーさん
(No.2)
もしかしてこれって、保証協会に加入してる社員で
お客様が還付を受けられた時発生する1000万/500万の営業所数に相当する額の範囲で受け取られた分の費用を丸々業者が負担する感じの意味合いですか?

例えば供託時は本店1+従たる〜2ので60万+60万(30×2)の120万を弁済業務保証金分担金として保証協会にプール、
保証協会は供託所に1000万+1000万(500×2)の2000万を供託所へ。
認識を受けお客様が還付を受けた時は業者が2000万分を保証協会に追加補充し、それを法務大臣及び国土交通大臣の所に保証協会が供託という流れでしたか??
2023.06.28 18:06
Mmegさん
(No.3)
条文読んでみてください。

第六十四条の七  宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の九第一項又は第二項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

『相当する額』といってますから、弁済業務保証金は弁済業務保証金分担金と同額、としか読み取れません。

一方、還付の際はお客さんは営業保証金と同じ額まで補償されます。
還付金は供託所が払い(客は保証協会からの認証が必要)、供託所は相当額を保証協会に請求、保証協会はそれを業者に請求という流れ。

入るお金と出るお金の額が違うから混乱するのだと思います。

保証協会は互助会みたいなものと考えればいいと思います。
各業者からの分担金が協会経由で供託所にプールされてますから、一社がやらかした場合は、これまでに集まった供託金で賄えます。(だからこそ『〜分担金』と呼ぶ)
当然やらかした業者はその穴を埋めなければなりませんが、少ない負担で宅建業が営める仕組みになってます。
2023.06.29 12:01

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