開発行為に関する工事完了公告前について

ジョージさん
(No.1)
初めまして。
平成18年  問20  肢4の問題の解説にて
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告がある前において
開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物については都道府県知事の承認を受けなくても建築可能とありますが、特定工作物の建設が可能とはどういうことでしょうか。
特定工作物に関する工事の場合ということなのかが、いまいち分かりません。

どなたか教えてください…。
2023.06.26 19:09

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