取引形態の明示

やっしーさん
(No.1)
取引形態の明示って買主に対して行うもので、
広告を見てきてくださったお客様に
取引の際、および広告を受けた時に私は当事者(自ら売り主)なのか代理かを言うと思ってました。

問題文以下
建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、
取引形態として代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けた時、広告を行った時点と取引形態に変更がない場合でも、遅滞なく、その注文を受けたものに対し取引形態を明示しなければならない。
→答え◯とありました。


つまりこれって売主にも買主にも2回広告時には取引形態を明示してねって意味であってます?

普通購入者のみ広告を見てきてくださったかたに広告だけだと心配だからと取引形態の明示を2回だと思ってました。
売主もとあって、本当かな??となってる次第です。
どなたかお力添えいただけますと幸甚でございます。
よろしくお願いします。
2023.06.21 23:00
会社員さん
(No.2)
この問題文のどこから、「売主にも」と読み取られたのか、分かりませんが、宅建業法の条文に以下のとおりです。

宅建業法34条(取引態様の明示)
①宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。
② 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。

というわけで、「注文した者に対し」とハッキリと謳っています。宅建試験は、基本的に法律に関する問題になっているので、何か疑問に思うときは、まずは関連する条文を調べてみるといいと思います。
2023.06.22 17:51
やっしーさん
(No.3)
勘違いだったんですね、

コメントありがとうございます
2023.06.23 01:39

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