【質問】相殺適状について
初学者さん
(No.1)
自働債権の弁済期とは「相手が自分にお金を払う期限」のことか、「自分が相手にお金を払う期限」のことか、どちらのことを言っているのですか?
私は「相手が自分にお金を払う期限」を自働債権の弁済期だと思っていたのですが、どうもうまくいきません。
よろしくお願いいたします🙇
2023.06.23 18:09
通りすがりさん
(No.2)
受動債権:相手が自分に持っている債権
生命身体に関する不法行為で加害者が自働債権として相殺することができない。
これを参考にすれば自働債権と受動債権を区別できると思います。
例:AがBに100万円(6/30)
BがAに80万円(7/30)
原則:7/30
期限の利益の放棄などを行えば、6/30にすることは可能です。
その場合、本来受ける利益を保証しなければいけません。
(この例では、7/1~7/30までの利息など)
2023.06.23 19:01
ビスポークテーラーさん
(No.3)
「自」分が持っている債権が「自」動債権
受働債権はその逆と覚えてください
それにしても、
自働(ジドウ) 受働(ジュドウ) 発音が紛らわしいですよねwww
大学では 受働債権を「受け方債権」と呼ぶこともあります
相殺は重要事項ですので、
過去問とテキストを何度も繰り返して
確実に得点できるようにしてくださいね!
応援しております!
2023.06.23 19:34
会社員さん
(No.4)
受働債権→相殺される側の債権
宅建試験の問題文は分かりにくいときがあるので、こういう風に理解しておいた方が、誤解しにくいと思います。
受働債権の「ジュドウ」は、ドウの漢字が違うので厳密には意味は違うと思いますが、受動喫煙の「ジュドウ」と同様に、要は受け身と覚えておけば、忘れにくいと思います。
それと、「どうもうまくいきません」とのことですが、具体的に質問を書いた方が良いですよ。もっと専門的な知識のある人が分かりやすく回答してくれるのではないかと思います。
2023.06.24 19:46
初学者さん
(No.5)
教えていただきありがとうございます!
つまずいてしまった問題は、フォーサイトの相殺適状を説明していたサイトにあったものです。
例)美浜社と明治企業はお互いに自社商品の購入を行っています。1月31日に美浜社は、明治企業に対し、100万円の売掛金を支払わなければいけません。一方、明治企業も美浜社に対し、1月15日に80万円の売掛金を支払わなければいけません。
解説)明治企業にとっての自働債権は1月31日が弁済期の100万円の売掛金で、受働債権は、1月15日が弁済期の80万円の売掛金となります。明治企業は1月15日に売掛金を返してもらう権利がありますので、1月15日に相殺適状となります。
明治企業が払わなければならない売掛金は、1月31日が期限ですので、31日よりも前の15日に、明治企業が売掛金を払うというのであれば、何も問題は生じないことになります。したがって、1月15日の相殺適状の際相殺が行われると明治企業は美浜社に対し、20万円の売掛金があることになります。
一方美浜社は、明治企業に対しての売掛金は無くなります。この例で言うと、お互いに相殺ができる1月15日が「相殺適状」となります。(サイトから引用)
私の考え
美浜社は80万円の債権(1/15)、明治企業は100万円の債権(1/31)がある。
明治企業は1/15〜1/31までの利子などの利益を放棄して、1/15に相殺を主張できる。
しかし、解説には「明治企業が払わなければならない売掛金は、1月31日が期限ですので、31日よりも前の15日に、明治企業が売掛金を払うというのであれば、何も問題は生じないことになります」とありました。
1/31に売掛金を支払わなければならないのは美浜社の方であると思い、混乱しています。
2023.06.25 00:55
ビスポークテーラーさん
(No.6)
もしかしたら、誤植だったのかもしれませんね。
念のために問い合わせてみたらいかがでしょうか?
サイト下部に記載されたフリーダイヤルか
問い合わせフォームにて
サイトの記載についての問い合わせが可能となっております。
フォーサイトの教材を熟知したスタッフからの的確な回答が期待できると思います。
本格的な夏が近づいてきておりますので、
お体に気を付けてお過ごしくださいね。
2023.06.25 05:35
会社員さん
(No.7)
2023.06.25 11:33
初学者さん
(No.8)
2023.06.27 13:23
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