弁済業務保証金と還付充当金の額について
たなかさん
(No.1)
ちょっとしたもやもやを解消したいと思い、初めて書き込みました。
宅建業法の保証協会で弁済業務保証金の還付ついてになります。
社員である宅建業者(以下、A)が1000万円の還付を生じさせた場合、
①Aが加入している保証協会が大臣から通知を受けた際に供託所に供託する弁済業務保証金の額、
②またその後に保証協会から通知を受けたAが保証協会に納付する還付充当金の額
は、共に1000万円で合っていますでしょうか?
基礎的な部分だとは思うのですが、自身の供託・納付額の考え方があっているか確認したいです。
2023.06.25 01:32
ピザとパスタさん
(No.2)
「宅建 還付充当金 いくら」検索ポチッ
結論から言うと、1000万円の還付があったのであれば、宅建業者は保証協会に1000万円の還付充当金を納付しなければなりません。
保証協会は・・・「還付された金額と同額」の弁済業務保証金を供託
↓
保証協会は、還付に係る社員に対して、「還付された金額と同額」の還付充当金を、保証協会に納付するよう通知
↓
通知を受けた宅建業者は・・・「通知された額の還付充当金」を保証協会に納付
テキストなどでご確認ください。
2023.06.26 11:54
たなかさん
(No.3)
保証協会が供託所に供託する「還付額に相当する弁済業務保証金」って還付額と同額であってるよな...?
ともやもやしていたのですが、ピザとパスタさんのおかげで解消できました!
2023.06.28 19:10
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