違いを見分けるポイントをよろしくお願いします

カモノハシさん
(No.1)
いつもお世話になっています
A平成26年試験問6肢1
解説
1)“Cは、売買契約の締結の際、本件建物に欠陥があることにつき契約で合意していた場合であっても、不適合の存在を知ってから1年以内であれば、Aに対して売買契約に基づく担保責任を追及することができる。”

誤り。売主の担保責任の追及には買主の主観的要件(善意・無過失)は要求されませんが、欠陥の内容が示されて合意した場合には契約不適合とはならないので、買主Cは売主Aに対して担保責任を追及することはできません(民法562条1項)。

B平成15年試験問10肢1
解説
1)“Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合、AはBの担保責任を追及して契約を解除することはできないが、この場合の建物の欠陥は重大な契約不適合なのでBに対して担保責任に基づき損害賠償請求を行うことができる。”

誤り。契約不適合の程度が軽微でないので契約解除できますし、売主に帰責事由があれば損害賠償請求もできます。両者は別個独立の権利ですので、契約解除に加え損害賠償請求をすることも可能です。売主の担保責任を追及するのに買主の善意無過失は要求されません。

Aの場合
「契約で合意していた場合」→「担保責任を追及することはできません」=契約解除も損害賠償請求できない
と理解していたのですが
Bの場合
「契約を締結した場合」→「契約解除に加え損害賠償請求をすることも可能」ということなのでちょっとこんがらがっています

違いを見分けるポイントがわからないのでよろしくお願いいたします
2023.06.14 11:12
Rickyさん
(No.2)
どちらも解説文で買主の善意無過失は必要がないとあります。
一方、売主はAでは欠陥が分かっていて買主に伝えて合意してます。ズルも過失もありません。Bの売主は買主が気づくような欠陥を気づいていないか、知ってて黙っているかのどちらかで、ズルか過失があります。
そこが違いです。
2023.06.14 11:32
カモノハシさん
(No.3)
>Rickyさん
コメントありがとうございます

確かにAの場合「合意」と書いてあり
Bの場合、売主から「合意」と似たような「欠陥の存在」について説明を受けた上で契約をしたとは書いてないですね
なかなか違いを見分けるポイント難しいです(涙)
2023.06.14 12:45
Mmegさん
(No.4)
Bは悪問ですから無視でいいです。
解説者によって、知ってて契約してるから✕としてるものもあり、解釈がまちまちです。
確かにどちらとも取れます。

恐らくですが、理由は以下のとおりです。

これは法改正前の問題で、以前は「隠れた瑕疵」であること、すなわち買主が善意無過失じゃないと駄目だったから、この文章だけで✕と言えました。

でも現法では見える不具合も対象となり、買主の善悪関係なく、その不具合が「契約に適合」しているかどうかが判断基準となります。
なので、今この問題文だと、ちょっと言葉足らずと言うか、契約上どうなの?となるわけです。

だから今後の試験では
買主が知ってる=合意して契約してる
と解するかどうか?
そこがハッキリしないような問い方はなくなると思います。
現にA(法改正後の問題)の方は類似問題ですが「契約」に言及した文章になっています。
2023.06.14 17:39
カモノハシさん
(No.5)
>Mmegさん
コメントありがとうございます

>でも現法では見える不具合も対象となり、買主の善悪関係なく、その不具合が「契約に適合」しているかどうかが判断基準となります。

なるほどなんとなくしっくりきました

>そこがハッキリしないような問い方はなくなると思います。

よかったです(^^)
2023.06.15 05:48

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