制限行為能力者
宅建試験2回目さん
(No.1)
未成年は単に権利を得る法律行為は法定代理人の同意は必要ないということで、
・負担のない贈与は同意不要
となっています。
被保佐人に関してはこちらはどうなのでしょうか?
被保佐人が保佐人の同意を得なければいけない行為で、
・贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること
とあります。
これをそのまま読むと、申込みの拒絶、放棄、負担付贈与の承諾とあるので、
未成年と同じように単純ななんのデメリットもない贈与は被保佐人だけで同意できると考えて良いのでしょうか?
2023.06.11 10:39
ピザとパスタさん
(No.2)
2023.06.11 14:17
深澤美沙子さん
(No.3)
事理弁識能力が著しく不十分な状態の人を保護するための制度ですよね?
とすれば、本人に不利益が生じる場合にのみ保佐人が登場すれば、
制度趣旨を達成できます。
よって、被保佐人自身が
誰かに財産を贈与する場合や(13条5号)、
誰かからの贈与の申込みを拒絶する場合には(13条7 号)、
財産が減ってしまったり、財産が増えるチャンスを逃してしまうことになり、
本人に不利益が生じる可能性がありますので保佐人の同意が必要ですが、
「単なる贈与を受ける場合」には、
そのようなリスクがないため保佐人の同意は不要となります。
被保佐人に関しての13条の列挙事項は重要ですので、
確りと確認しておいてください。
それが出来ていれば、反対解釈で答えが分かることでしょう。
また、もしも、本試験でよく分からない問題が出たときには、
その制度の趣旨に遡って考えてみると良いと思います。
私はその方法で合格いたしました。
必ずリベンジしてくださいね
合格のお知らせを楽しみにしております!
2023.06.11 15:33
宅建試験2回目さん
(No.4)
ご返信ありがとうございました!
未成年に関しては過去問に上記内容が書かれていましたが、そういえば被保佐人に関してもおなじなのだろうか、と思い調べていました。
ご回答いただきすっきりしました!ありがとうございました。
2023.06.11 21:14
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