マンションの青田売り
MICさん
(No.1)
宅建業法36条(契約締結時期)や33条(広告時期)を読む限り、アウトにしか見えません。
どういうロジックなのかがわからず、引っかけ問題の罠になりそうで怖いです。
2023.06.14 11:58
キリさん
(No.2)
「一定の許認可後であれば、未完成物件(造成工事完了前)でも、当該制限を受けないから」です。
ここでいう許認可とは、開発許可や建築確認のことを指します。
もっと細かいものも実務上はあるのですが、宅建の試験ではこのあたりを抑えていれば十分です。
引っ掛け問題として予想されるのは、「建築確認”申請中”の建物を…」などと、確認申請が完了していると誤認するような表現の出題方法でしょうか。
2023.06.14 13:18
通りすがりさん
(No.3)
第三十三条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、『当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、』当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
(契約締結等の時期の制限)
第三十六条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、『当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、』当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。
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条文『 』をつけましたので、そこをよく読んでください。
2023.06.14 13:34
会社員さん
(No.4)
昨年度の試験で、誰が分かるんだ?みたいな問題が出ましたが、それも、ひっかけ問題を作りにくいからだと思いますし、そういうのは多くの人が間違えます。
あとは、5問免除範囲の広告関係で、予告広告というのがあり、それと混同させるような問題はあるかもしれませんね。
それも、今後、勉強を進めて、余裕があるときにあでも調べてみてください。まあ、そんなもんです。
2023.06.14 13:52
MICさん
(No.5)
ごめんなさい。まだ、初学者でよく分かってないのですが、未完成物件って検査済証とかもらえないわけですよね。
モデルルームとか作って、完成していないマンションが売られているのが、不思議なんです。
2023.06.14 14:58
通りすがりさん
(No.6)
『確認済証』と混同していませんか?
2023.06.14 16:48
MICさん
(No.7)
まさにそこでした。確認証と検査済証が区別できていませんでした(ド汗)
入り口である程度の品質を確保して、もし、その通りに建物ができなかった場合は、契約不適合として解決してくださいというわけですね。
いろんな人の時間を使ってすいません。
勉強頑張ります。
2023.06.14 17:04
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