平成30年試験 問42 肢1  解説文末の表について

ひーちゃんさん
(No.1)
本サイトには、いつも大変お世話になっております。

平成30年試験 問42 肢1
この問は、「取引士登録者が要求される届出」に関するものと理解しています。

  本問中、「死亡の場合」、宅建業者も取引士も届出義務者は相続人なので、解説文末の表(以下、本表)の記載で支障はありません。

  しかし、本表は、標題が【廃業等の届出】となっており、「宅建業者」が要求される届出一覧(の流用)と思われ、死亡以外の場合の項目は、免許者と宅建士では届出義務者が異なるもの、取引士に無関係のものが含まれているので、本表をここに参考として掲載するのは不適切ではないかと思われました。
  
  例えば、「宅建業者」が「破産の場合、」「破産管財人が行う」必要があるので、本表に誤りはないと思いますが、「破産の場合、」を本問の主題である「宅建士」にそのまま適用すると、(「本人」が義務者とするのが正解なので、)誤りとなります。
(あたかも本表が宅建士にもそのまま適用が可能であるように理解され、「取引士が破産の場合、」「破産管財人」が義務者のようにも読めます。)

  この場所に本表を掲載いただくのであれば、「宅建業者」と「取引士」の義務者、内容を明確に区別できるよう、【廃業等の届出】の標題ではなく、【死亡、破産、心身の故障等の届出】などとし、以下の事項を掲げていただくのが妥当かと思われました。
  【宅建士】破産の場合  →  本人
  【宅建士】欠格事由の場合(禁固刑以上など)  →  本人  
  【宅建士】心身の故障等の場合  →  本人、法定代理人、同居の親族

以上、宅建目指して悪戦苦闘中の初心者のコメントで恐縮ですが、
本問の設問内容と本表との適用関係の誤解を避ける目的で、加除訂正済表の掲載をご検討のうえご教示いただければ幸いです。
2023.06.13 22:00
管理人
(No.2)
ご提案ありがとうございます。

おっしゃる通りかと思います。誤解を生まないようにし、なおかつ免許と宅建士登録をひとつの図表でまとめられるような良い記載方法を考えてみます。
2023.06.16 17:37

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