35条の2「供託所等に関する説明」について

ぽこちゃんさん
(No.1)
宅建業者は、契約成立までの間に、「供託所等に関する説明」をしなければいけません。
これに関しては、口頭でも文書でもいいとされているはずです。
また、住宅瑕疵担保履行法に定められている、「供託所の所在地等に関する説明」では、
書面の交付による説明をしなければいけません。
この交付する書面は電磁的方法でもできると理解しています。

分からないところは、前者の「供託所等に関する説明」を書面で行うとした時には、
電磁的方法でも可能なのでしょうか?
口頭でも書面でも問題ないとされているので、
電磁的方法を取ってもいいのではと考えてはおりますが、
調べてみても特に規定が見つからなかったので不明です。

よろしくお願いいたします。
2023.05.22 20:06
会社員さん
(No.2)
供託所等に関する説明は、重要事項説明書に記載して説明するのが望ましいとされています。

重要事項説明書が電磁的方法で提供可なので、供託所等に関する説明も電磁的方法で提供可と考えて良いと思います。
2023.05.22 21:47
会社員さん
(No.3)
ちゃんとした回答が知りたい場合は、それなりのところに質問した方が早いと思います。(ここで情報を持っている方がいると良いですね)
2023.05.22 21:52
ぽこちゃんさん
(No.4)
それなりのところというのが例えばどこに当たるのかは分かりませんが、
回答自体に納得がいったのでオールOKです。
ありがとうございました!
2023.05.24 08:12

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