都市計画事業にかかる制限

ケンシロウさん
(No.1)
都市計画法が良く理解できておらず、以下の愚問かもしれませんがお答えいただければ助かります。

都市計画事業にかかる制限で、都市計画施設の区域または市街化開発事業の施行区域内の制限というのがありますが、建築物の建築をしようとする場合は都道府県知事等の許可が必要だが、例外として以下の点があります。

①軽易な行為
②非常災害の応急措置
③都市計画事業の施行としての行為

①、②はわかりますが、③についてこれは都市計画事業なのですべて例外になってしまうのでは?思ってます。
さすがに誤解だと思うので、コメントいただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。
2023.05.18 15:24
玉ねぎさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.05.19 14:02)
2023.05.19 12:25
玉ねぎさん
(No.3)
少し解釈の違いがありましたので再投稿しますね。

例えば自分が持っている土地が開発予定地域に含まれた場合をイメージしたほうがいいかもしれません。

都市計画事業予定の地域内で「土地の形質変更」、「建築物の建築、その他工作物の建設」をする場合、原則、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
とありますから、

要するにある地域・地区を開発予定とするにしても何年も何十年も時間がかかる場合が考えられます。
土地の所有者から反対を受けるような工事もあったのかもしれません。

なのでその予定地域内で建築とかするなら都道府県に教えてください許可を取ってくださいねっていうのがこの許可を必要とする制限なのだと思います。

ちょっと疑問も残る部分もなくはないですが

その許可制限について「市街地開発事業の施工」は当然に除かれます。ということですかね。
2023.05.19 14:35
珈琲豆さん
(No.4)
私も本日今まさに、ケンシロウさん同じところを勉強していて、咀嚼できないところであります。

玉ねぎさんの解説は半分程度分かったつもりでいます。もう一声、加えていただければ喉を通るかと思います。
(他の方でも構いません)ご指導お願いいたします。
2023.05.19 15:36
玉ねぎさん
(No.5)
私も完全に理解したと言えないんですが、どうしてもというのであれば自分が住んでいる都道府県市町村のホームページなどで都市開発事業について調べてみてはどうでしょうか。

あのあたりは開発予定地域なんだなとか、あの駅前はそういえばずっと工事しててマンションやビルが建てられたよなとか、思い当たるものが見つかると思います。

そういったものはすぐに計画実施できるものではなく長い年月をかけて実施するものかと思われるので、

例えばその予定地域内で土地を購入して家を建てるというときに都道府県に対して申請するものが増える制限がかけられてんだなっていう程度の認識でいいのかなと思います。
2023.05.19 16:10
珈琲豆さん
(No.6)
玉ねぎさん
ありがとうございます。
最後の言葉で分かってきました。
2023.05.19 17:38
Mmegさん
(No.7)
都市計画事業というものがあまりピンと来ていないのではないでしょうか?  
例えば、駅前にショッピングモールを建てるとか大型マンション建てるとかいうイメージではありません。
もっと根本的な話で、街を整備するイメージです。
都市計画施設というのは、わかりやすいもので言うと『道路』とか『学校』とかです。
市街化開発事業は、例えば『区画整理』とか『再開発』とかです。
街そのものを作る事業です。
そういうところにも既に人がいますが、これからその土地を整備していくのに、無秩序に建物を建てられては困るじゃないですか。
そのため許可が必要です。
でも、その都市計画の一環として計画されて、公園つくるとか、汚水処理場作るとかならば、当然、知事の許可などいりません。
基本的に、都市計画自体を知事が許可してるわけですから。
2023.05.19 19:34

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