免許承継

世紀末釣り人。さん
(No.1)
宅建業者である個人が、宅建業を営む目的で法人を設立し、当該個人が代表取締役となって業務を行う場合、法人として免許を改めて受けなければならず、個人で受けていた免許を流用することはできない。とテキストに記載されていて

宅地建物取引業者A社が免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の免許を承継することができる。
誤、合併消滅した法人の免許の承継はできない。

のようにどの問題もこんな感じで承継はできない。とあるのですが、承継できるケースはあるのでしょうか?
免許承継の問題が出たらすぐにできない。と考えて大丈夫でしょうか?
2023.04.19 02:43
ブライトンさん
(No.2)
宅地建物取引業の免許を承継できるケースなんてないですよ。って言いきれなかったので調べてみました。

「許認可には、運送業の許可のように組織再編を想定しているものと、宅建業の免許のように組織再編を想定していないものとがあります。」だそうですね。

まあそもそも承継ができるケースがあればかなり重要な部分になってくるので問題として出題されてるはずですよね。

まず基本的として組織が変わるなら免許番号も変わりますし名称や代表者など再登録する必要がある。
あまり深く追求する必要はなかったかなと思います。
2023.04.19 09:40
世紀末釣り人。さん
(No.3)
調べてくださりありがとうございます!
2023.04.19 17:53

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